船舶所有者が事業の廃止等により船舶所有者でなくなったときの手続き
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更新日:2026年2月13日
1.手続き内容
次に該当した場合、船舶所有者が「不適用船舶所有者届」を提出します。
(1)事業を廃止(解散)した場合
(2)事業を休止(休業)した場合
(3)被保険者が全員喪失したため船員を使用する者でなくなった場合
2.手続き時期・場所および提出方法
船舶所有者が「不適用船舶所有者届」を日本年金機構へ提出します。
提出時期
事実発生から10日以内
提出先
提出方法
電子申請、郵送、窓口持参
3.届書様式・添付書類
届書様式
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添付書類
(1)原則
下記ア、イのいずれか
ア.解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピー(交付元:法務局)
(破産手続廃止または終結の記載がある閉鎖登記簿謄本のコピーでも可)
登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、
法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。
イ.雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー(交付元:公共職業安定所)
(2)(1)の添付ができない場合
下記ウ~ケのいずれか
ウ.給与支払事務所等の廃止届のコピー(交付元:税務署)
エ.合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税、消費税異動届のコピー(交付元:税務署)
オ.法人等の事務所等閉鎖届のコピー(交付元:市区町村税務課等)
カ.労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書のコピー(事業廃止等年月日の記載があるもの)(交付元:労働基準監督署)
キ.休業等の確認ができる情報誌、新聞等のコピー
ク.事業廃止等を議決した取締役会議事録のコピー
ケ.その他、船舶所有者でなくなったことを確認できる書類


