70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き
ページID:150020010-580-330-555
更新日:2022年4月1日
1.手続き内容
会社に勤めていても70歳になれば、厚生年金保険に加入する資格を失います。
ただし、老齢の年金を受けられる加入期間がなく、70歳を過ぎても会社に勤める場合は、老齢の年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といい、「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所で働く70歳以上で、老齢年金の受給資格を満たしていない方については、次の要件を満たすことで、任意で厚生年金保険に加入することができます。
(1)厚生年金保険の被保険者となることについて、事業主の同意を得ていること。
(2)厚生年金保険の加入について、厚生労働大臣が認可すること。
希望される方は、「高齢任意加入被保険者資格取得申請書」を提出する必要があります。
2.手続き方法
本人が「高齢任意加入被保険者資格取得申出/申請書」を日本年金機構へ提出します。
区分 | 内容 |
---|---|
提出時期 | 任意 |
提出先 | 事業所の所在地を管轄する年金事務所 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
3.届書様式・添付書類
届書等名称・記入例
添付書類
1.必須の添付書類
職歴を記入した書類
報酬月額を確認できる書類(賃金台帳等)
2.申出/申請書に基礎年金番号を記載している場合
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 戸籍抄本または住民票の写し(基礎年金番号と個人番号が紐付けされていない場合)
3.申出/申請書に個人番号が記入されている場合
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の提示
※郵送での申請の場合は、コピーをご提出ください。 - 個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
4.共済組合の加入履歴がある場合
共済組合加入期間確認通知書(年金事務所から提出を依頼されたとき)
5.合算対象期間の確認が必要な場合
- 戸籍謄本および配偶者の基礎年金番号通知書・年金手帳または年金証書
- パスポートのコピー等、海外に在住したことがわかる書類
4.留意事項
(1)高齢任意加入期間中の厚生年金保険料
ア 適用事業所の場合
厚生年金保険料の保険料負担について、事業主の同意が得られる場合は、一般保険料と同様に事業主と本人との折半となり、納付義務者は事業主となります。
事業主が高齢任意加入被保険者に係る保険料を滞納した場合は、一般保険料と同様に滞納処分の対象となります。
事業主の同意が得られない場合は、全額本人が負担することとなり、納付義務者は本人となります。その場合、本人が督促指定期限までに保険料を納付しないと資格喪失となります。
イ 適用事業所以外の事業所の場合
厚生年金保険料の保険料負担は、適用事業所の被保険者と同様に事業主と本人との折半となり、納付義務者は事業主となります。
事業主が高齢任意加入被保険者に係る保険料を滞納した場合は、一般保険料と同様に滞納処分の対象となります。
(2)高齢任意加入期間中の届書の提出
高齢任意加入被保険者の算定基礎届や賞与支払届等については、事業主が他の被保険者と同様に届書を作成し、日本年金機構へ提出してください。