70歳以上で複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
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更新日:2024年4月1日
1.手続き内容
平成19年4月1日以降、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者に、60歳台後半の在職老齢年金制度(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)が適用されることとなったため、70歳以上被用者について届出が必要となりました。
標準報酬月額相当額および標準賞与額相当額の決定について、70歳以上の被用者が同時に複数(2カ所以上)の適用事業所に使用される場合は、被用者が届出を行い、主たる事業所を選択していただく必要があります。
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ(リーフレット)(PDF)
70歳以上被用者とは
70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される方、または被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当する方を指します。
対象要件
(ア)70歳以上の方
(イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する方
(ウ)厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される方であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない方
2.手続き時期・場所および提出方法
70歳以上被用者が「厚生年金保険 70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。
提出時期
事実発生から10日以内
提出先
提出方法
郵送、窓口持参
3.届書様式・添付書類
届書様式
70歳以上の従業員が複数の適用事業所に使用されることになったとき
厚生年金保険 70歳以上被用者所属選択/二以上事業所勤務届(エクセル)
※エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。
添付書類
なし
4.留意事項
(1)個人番号(マイナンバー)を記載して提出する場合は、マイナンバーが確認できる書類および身元(実存)確認書類が必要です。
- 窓口で提出する場合は、マイナンバーカードを提示してください。お持ちでない場合は以下のア.およびイ.を提示してください。
- 郵送で提出する場合、または作成された届書を事業所担当者や社会保険労務士等が提出する場合は、マイナンバーカードの表裏両面または以下のア.およびイ.のコピーを添付してください。
ア.マイナンバーが確認できる書類
個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
イ.身元(実存)確認書類
運転免許証、パスポート、在留カードなど
※上記以外のイ.身元(実存)確認書類については、管轄の年金事務所へお問い合わせください。
(2)新たに70歳以上被用者に該当すると同時に二以上の事業所に雇用される場合には、それぞれの事業所の「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」の提出が必要です。事業所から当該届書が提出されていることを確認してください。
(3)70歳以上で新たに二以上の事業所に雇用され、健康保険の被保険者となる場合は「健康保険被保険者 所属選択・二以上事業所勤務届」の提出が必要です。