従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
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更新日:2024年11月1日
被扶養者に関する手続きは、動画でも説明しています。
健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド【動画】
【分割版4】をご覧ください。
1.手続き内容
新たに全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、被保険者は事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。
【協会けんぽ以外の健康保険の被保険者の配偶者を被扶養者にする場合】
協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号関係者届」のみを日本年金機構に提出してください。また、健康保険については健康保険・厚生年金保険の被保険者のお勤め先に問い合わせてください。
被扶養者の認定
被扶養者に該当する条件は、日本国内に住所(住民票)を有しており※、被保険者により主として生計を維持されていること、および次の(1)(2)いずれにも該当した場合です。
※日本国内に住所を有する場合であっても、日本国籍を有しておらず、「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する方は、被扶養者には該当しません。また、日本国内に住所を有しない海外在住の方でも特例的に被扶養者として認定される場合があります。詳細については、「健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加」をご確認ください。
(1)収入要件
年間収入(※1)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
- 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※2)
- 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※1 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
※2 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
(2)同一世帯の条件
ア.被保険者と同居している必要がない者
- 配偶者
- 子、孫および兄弟姉妹
- 父母、祖父母などの直系尊属
イ.被保険者と同居していることが必要な者
- 上記ア以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
- 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
(3)夫婦ともに収入がある場合における被扶養者の認定
ア.夫婦ともに収入がある場合における被扶養者認定については、被扶養者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者として認定を行います。なお、申請を行う被保険者の年間収入は、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を算出してください。
一方、届出に記載いただく「配偶者の収入(年収)」欄には、次のとおり配偶者が加入する制度によって年間収入の見込み額を算出してください。
- 配偶者が被用者保険の被保険者の場合
被保険者と同様、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を記載してください。
- 配偶者が国民健康保険の被保険者の場合
直近の年間所得で見込んだ額を年間収入として記載してください。
イ.育児休業等の期間で、主として生計を維持していた被保険者が育児休業等を取得したことにより一時的に夫婦の年間収入が逆転した場合等においても、当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要です。
被扶養者の削除
被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。
(1)後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
(2)被扶養者の年間収入が130万円以上(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき
(3)同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき、または別居の場合、被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき
(4)健康保険、船員保険の被保険者または共済組合、国保組合等の組合員になったとき
(5)婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき、または離婚したとき
(6)離縁、死亡または同居が要件の者が別居したとき
(7)日本国内に住所を有しなくなったとき(海外特例要件※に非該当となったとき)
※海外特例要件については、「健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加」をご確認ください。
配偶者の扶養を外れた方で、厚生年金保険等に加入しない場合は、国民年金第1号被保険者の加入手続きもお願いします。
被扶養者の記録事項の変更
被扶養者が、次に該当した場合に変更の届出を行います。
(1)氏名の変更または訂正があったとき
(2)生年月日に訂正があったとき
(3)性別に変更または訂正があったとき
2.手続き時期・場所および提出方法
被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を提出します。
3.届書様式・添付書類
届書様式
家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき
健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届(エクセル)
※エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。
添付書類
- 1と2は、全員、添付が必要です。
- 3と4は、該当する場合のみ、添付が必要です。
1.続柄確認のための書類
次のいずれかを添付してください。(コピー不可)
- 被扶養者の戸籍謄(抄)本
- 住民票の写し(被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限る)
※被保険者と被扶養者の続柄が書面上で確認できるものを添付してください。
ただし、次のいずれにも該当するときは、続柄確認のための添付書類を不要とすることができます。
- 被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること。
- 上記の書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること。
※事業主が確認した旨を記載していない場合でも、子の出生を契機とする届出の場合を除き、被保険者と配偶者の婚姻関係、また
は被保険者と20歳以下の子との親子関係を明らかにする場合で、被保険者と扶養認定を受ける方に日本の戸籍がある場合は添付
書類を不要とすることができます。
2.収入要件確認のための書類
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者※
事業主の証明があれば添付書類は不要。
※被保険者の税法上の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、所得税法上の控除対象配偶者の適用は受けられないため、収入確認の証明書類が必要です。
被扶養者になった日が、事務センター(年金事務所)の受付日より60日以上さかのぼる場合は、扶養の事実を確認出来る書類の添付が必要となります。
(2)(1)以外の者
ア.退職したことにより収入要件を満たす場合
退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
イ.雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写し
ウ.年金受給中の場合
現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などの写し
エ.自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合※
直近の確定申告書の写し
※自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。
オ.上記イ~エ以外に他の収入がある場合
- 上記イ~エに応じた書類
- 課税(非課税)証明書
カ.上記ア~オ以外
課税(非課税)証明書
(3)(1)および(2)の方に共通する事項
障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要になります。
※電子申請により提出される場合、上記(2)の(ア)~(エ)および(3)の添付書類は、画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による添付データとして提出することができます。
3.仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類※
被保険者と別居している被扶養者が対象となります。
送金者名、受取人名およびその金額が確認できる書類の添付が必要です。
- 振込の場合「預金通帳等の写し(通帳の名義および振込日と金額の頁)」「振込明細書」等
- 送金の場合「現金書留の控え(写し)」
※16歳未満または16歳以上の学生の場合は不要です。
4.内縁関係を確認するための書類
- 内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本
- 被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
住民票や戸籍謄(抄)本は、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものを提出してください。
上記の書類は一例です。状況に応じて、他の書類をご提出いただくことがあります。
※被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認は、日本年金機構で行うため、原則、書類の添付は不要ですが、確認できない場合には、住民票の提出を求めることがあります。
添付書類について詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
4.留意事項
- この届書は、健康保険被扶養者(異動)届と被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者関係届が一体化した様式となっています。従業員の配偶者が20歳以上60歳未満であり、厚生年金保険(共済組合等)の被保険者(組合員等)でない場合は、原則、国民年金の第3号被保険者となります。
- 協会けんぽの被保険者の被扶養配偶者が、国民年金第3号被保険者に該当しない場合は、健康保険被扶養者(異動)届の備考欄に「扶養届のみ」や「3号届なし」など、国民年金第3号被保険者関係届が不要である旨を記載することで、健康保険被扶養者(異動)届のみの提出が可能となります。
- 後期高齢者医療制度の被保険者は、協会けんぽの被扶養者にはなれませんので、ご注意ください。
- 外国籍の配偶者を被扶養者(国民年金第3号被保険者)とする場合は、この届書と一緒に「国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届」をご提出くださいますようご協力をお願いします。
なお、「ローマ字氏名届」は、「国民年金第3号被保険者関係届(資格取得・氏名変更)」を電子申請により手続きされる場合に限り、「国民年金第3号被保険者関係届(資格取得・氏名変更)」の電子添付書類として画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による提出ができます。 - 健康保険法等の一部改正により、令和2年4月1日から厚生年金保険加入者・共済組合員等(国民年金第2号被保険者)の被扶養者の認定要件として「日本国内に住所を有していること」(国内居住要件)が追加されました。
詳しくは「健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加」をご覧ください。 - 記載内容や添付書類について事業主の方へ、お電話等で確認する場合があります。