特定適用事業所該当・不該当の手続き

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更新日:2023年3月14日

1.手続き内容

(1)該当したとき

適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上100人を超える場合、特定適用事業所に該当します。日本年金機構において、直近11カ月のうち5カ月100人を超えたことが確認できた場合は、対象の適用事業所に対して、「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」を送付します(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所に対してお知らせを送付します)。

ア.法人事業所の場合

同一の法人番号を有するすべての適用事業所を代表する本店または主たる事業所から、特定適用事業所該当届の届出をお願いします。

イ.個人事業所の場合

各適用事業所から、特定適用事業所該当届を提出することになります。

  • 特定適用事業所該当にともない、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、各適用事業所がその者にかかる被保険者資格取得届を提出する必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ることになります)。

  • 特定適用事業所に該当したにもかかわらず、特定適用事業所該当届を届け出なかった場合は、対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして「特定適用事業所該当通知書」を送付します。

(2)不該当を申し出るとき

使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得て、特定適用事業所不該当届を提出した場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります。
※被保険者資格が適用されている短時間労働者がいる場合は、短時間労働者にかかる被保険者資格喪失届を提出する必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格喪失届については、健康保険組合へ届け出ることになります)。

2.手続き時期・場所および提出方法

特定適用事業所の要件を満たした場合は、事業主が日本年金機構へ提出します。

提出時期

事実発生から5日以内

提出先

事務センターまたは管轄の年金事務所
※同一の法人番号を有するすべての適用事業所を代表する本店または主たる事業所の所在地を管轄する年金事務所

提出方法

郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書様式

添付書類

該当の場合

なし

不該当の場合

特定適用事業所の被保険者(70歳以上被用者、短時間労働者を含む)のうち、4分の3以上の同意を得たことを証する以下の書類

  • 同意対象者(厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者、短時間労働者)の4分の3以上で組織する労働組合の同意がある場合
    当該労働組合の同意書、事業主の証明書
  • 同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意がある場合
    当該代表者の同意書、事業主の証明書
  • 同意対象者の4分の3以上の同意がある場合
    同意対象者の同意書