た行 特定減額特例対象者

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更新日:2026年10月1日

特定減額特例対象者

適用事業所に使用される70歳未満の短時間労働者(健康保険においては適用事業所に使用される短時間労働者)のうち最低賃金の減額の特例許可(※1)を受けている所定内賃金(※2)が月額8.8万円未満の方は特定減額特例対象者です。
特定減額特例対象者は原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象ではありませんが、事業主を経由して日本年金機構に申し出をすることで加入することができます。
(※1)一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、都道府県労働局の許可を受けることで、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。(最低賃金法第7条)

  • 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
  • 試の使用期間中の者
  • 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者
  • 軽易な業務に従事する者
  • 断続的労働に従事する者

(※2)基本給および諸手当を指します。ただし、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。