「マイナンバー未収録者一覧」が届いた事業主の皆さまへ

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更新日:2024年12月17日

日本年金機構(以下「機構」という。)では、お客様の利便性向上を図るため、社会保障や税などにおいて共通で使用されるマイナンバーを利用しています
お送りした「マイナンバー未収録者一覧(以下「未収録者一覧」という。)」は、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない厚生年金被保険者および国民年金第3号被保険者を記載したものです。事業主の皆さまにおかれましては、未収録者一覧への対応にご協力をお願いします。

マイナンバーを届出することの利点

事業主のメリット

マイナンバーを届出することで、被保険者の氏名や住所に変更があった場合の変更手続きが省略できます。
詳しくは「事業主の皆さまへ(マイナンバーの利用)」をご覧ください。

被保険者のメリット

  1. 年金に関する手続きを行う際に、住民票や所得証明等の一部の添付書類を省略できます
  2. マイナポータルから「新規ウインドウで開きます。ねんきんネット(外部リンク)」へ簡単にログインすることができます。
    また、様々なサービスを利用できます。
    なお、個人番号等登録届を提出してから、通常1~2カ月程度かかります。

「マイナンバー未収録者一覧」への対応方法

未収録者一覧が届いた事業主の皆さまにおかれては、未収録者一覧に記載されている被保険者について「氏名・住所等の確認」および「個人番号等登録届の提出」の2つの対応をお願いします。
未収録者一覧は、令和6年11月1日時点の情報で作成しております。すでに届出をしている被保険者分については行き違いですので、改めて届出する必要はありません。
未収録者一覧を紛失(き損)した場合は、「ねんきん加入者ダイヤル(事業所、厚生年金加入者向け)」へご相談ください。

氏名・住所等の確認

マイナンバーを届出していない被保険者は、氏名や住所の変更手続きが必要です。
未収録者一覧に記載されている被保険者の「氏名・生年月日・性別・住所」を確認し、相違があった場合は、氏名の変更生年月日の訂正、性別の変更(訂正)、住所の変更、の各種届出をお願いします。
なお、性別の変更(訂正)の詳しい手続き方法は、管轄の年金事務所にお問い合わせください。

マイナンバー等の届出

未収録者一覧に記載されている被保険者について、同封の「個人番号等登録届」を記入し、郵送により提出してください。
また、事業主様において、被保険者本人のマイナンバーカード等により、番号法に基づく被保険者の本人確認(身元確認・番号確認)をお願いします。
「個人番号等登録届」を取りまとめて提出する際に、「個人番号等登録届 総括表」を添付してください。
なお、海外に住んでいる方(※)や、短期在留の外国籍の方など、個人番号を持っていない被保険者については、「個人番号等登録届」で、マイナンバー非保有理由の届出をお願いします。
「個人番号等登録届」や「個人番号等登録届 総括表」を紛失(き損)した場合や、リストに記載のない被保険者を届出する場合は、以下の様式を印刷してお使いください。

※ 国民年金第3号被保険者が海外に住んでいる場合、令和2年4月1日以降は国内居住要件の追加により「海外特例」の届出が必要となっています。詳細は、「従業員の家族が海外居住の場合の手続き」をご覧ください。

手続き時期および提出先

被保険者の各種変更届および個人番号等登録届を取りまとめて、管轄の事務センターへ提出してください。

提出時期

令和7年1月17日(金曜)まで
なお、期限を過ぎた場合でも速やかに提出してください。

提出先

留意点

  1. 機構からお送りしている未収録者一覧は、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない被保険者について、お客様の利便性向上のためにご対応をお願いするものです。
  2. お電話でのお問い合わせは「ねんきん加入者ダイヤル(事業所、厚生年金加入者向け)」へお願いします。