従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)から生年月日訂正の申出があったときの手続き
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更新日:2024年12月2日
1.手続き内容
全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険または厚生年金保険に加入している被保険者が生年月日を訂正する場合、その旨を事業主に申し出る必要があります。
申出を受けた事業主は、速やかに、その旨を「被保険者生年月日訂正届」にて届け出てください。
2.手続き時期・場所および提出方法
被保険者から申出を受けた事業主が「被保険者生年月日訂正届」を日本年金機構へ提出します。
区分 | 内容 |
---|---|
提出時期 | 速やかに |
提出先 | 郵送で事業所所在地を管轄する事務センター (事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
3.届書様式・添付書類
届書等名称・記入例
添付書類
資格確認書、健康保険被保険者証
(高齢受給者証、特定疾病療養受療証、健康保険限度額適用認定証等を含む)
※交付されている場合のみ
※資格確認書および健康保険被保険者証については、生年月日訂正の対象となる被保険者のもののみ添付してください。被扶養者の資格確認書および健康保険被保険者証等を併せて添付する必要はありません。
※基礎年金番号通知書や年金手帳の添付は不要です。
4.留意事項
被扶養者の被保険者証の生年月日を訂正する場合は、この届書によらず、健康保険被扶養者(異動)届を提出していただくこととなります。
この場合は、被保険者が被扶養者に交付されている資格確認書および健康保険被保険者証(高齢受給者証、特定疾病療養受療証、健康保険限度額適用認定証等を含む)を事業主に提出し、事業主が届出します。
なお、この場合、被保険者に交付されている資格確認書および健康保険被保険者証は、併せて添付する必要はありません。