従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)および被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き

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更新日:2023年9月14日

1.手続き内容

(1)マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則届出は不要です。マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所を変更した場合、速やかに変更後の住所を事業主に申し出なければなりません。
また、申出を受けた事業主は、速やかにその旨を「被保険者住所変更届」により届け出る必要があります。
住民票住所以外の居所を登録する方についても「被保険者住所変更届」の提出が必要となります。
なお、健康保険組合の被保険者および70歳以上で健康保険のみに加入している被保険者については、健康保険にかかる住所変更手続きが必要となります。

(2)「被保険者住所変更届」は、国民年金第3号被保険者である被扶養配偶者の変更後住所についてもあわせて届け出ていただく様式となっています。
事業主は、被扶養配偶者である国民年金の第3号被保険者から2枚目の「国民年金第3号被保険者住所変更届」が提出された場合は、あわせて届け出てください。

(3)提出していただく届書は、被保険者が加入する制度の区分の住所変更がある方に応じて次のとおり異なります。

協会けんぽの健康保険と厚生年金保険に加入の場合または厚生年金保険のみ加入の場合(健康保険組合管掌の健康保険加入の場合等)

住所変更がある方 提出書類
被保険者と被扶養配偶者 1枚目と2枚目を提出
被保険者のみ 1枚目のみ提出(2枚目は不要)
被扶養配偶者のみ 2枚目のみ提出(1枚目は不要)
協会けんぽの健康保険のみ加入の場合
住所変更がある方 提出書類
被保険者と被扶養配偶者

1枚目のみ提出(2枚目は不要)
1枚目の被扶養配偶者の住所変更欄は記入不要

被保険者のみ 1枚目のみ提出(2枚目は不要)
被扶養配偶者のみ 届出不要

2.手続き時期・場所および提出方法

被保険者から申し出を受けた事業主が「被保険者住所変更届」を日本年金機構へ提出します。

提出時期

速やかに

提出先

提出方法

郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書様式

※ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。

添付書類

なし

4.参考情報

日本年金機構では、事業主(または船舶所有者)の皆さまに、従業員の皆さまと被扶養配偶者の方の住所を確認していただき、簡便に住所変更の届出をしていただくために「住所一覧表」の提供サービスを実施しています。
詳細は、「登録されている従業員及び被扶養配偶者の住所を確認したいとき」をご確認ください。