令和7年度算定基礎届における被保険者データの受け取り

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更新日:2025年5月13日

算定基礎届の提出時、賞与支払予定月またはご希望があった際の被保険者データを収録したCDの提供は、「被保険者データの受け取りはオンライン事業所年金情報サービスをご利用ください」でお知らせしているとおり、令和7年3月31日で終了しました。
令和7年度の算定基礎届における被保険者データの受け取りは「オンライン事業所年金情報サービス」をご利用いただきますよう、ご理解、ご協力のほどお願いします。
利用申し込みや電子データの受け取り方などは、以下のページをご確認ください。

なお、令和7年度の算定基礎届における被保険者データの受け取りに関する注意事項は以下のとおりです。

1. 事業主の方が利用する場合

(1)すでにオンライン事業所年金情報サービスを利用して被保険者データの申し込みをしている場合

6月2日から順次、被保険者データが送付されます。(※1)

(2)これからオンライン事業所年金情報サービスを利用して、被保険者データの申し込みを行う場合

ア 5月15日までに「電子送付開始手続き」の申し込み処理が完了した場合

6月2日から順次、被保険者データが送付されます。(※1)

イ 5月16日から6月17日までに「電子送付開始手続き」の申し込み処理が完了した場合

7月1日から順次、被保険者データが送付されます。(※2)

※1 5月19日時点の情報を元に作成した被保険者データ
※2 6月19日時点の情報を元に作成した被保険者データ

2. 社会保険労務士の方が利用する場合

(1)委託元の事業所がオンライン事業所年金情報サービスを利用して被保険者データを受け取っている場合

6月2日から6月30日の間に、社会保険労務士の方が「電子送付依頼手続き(社会保険労務士用)」の申し込みを行うことにより、申し込み完了日の翌日以降に被保険者データが送付されます。(※1)

(2)委託元の事業所がオンライン事業所年金情報サービスを利用して被保険者データを受け取っていない場合

社会保険労務士の方がオンライン事業所年金情報サービスの申し込みを行う前に、被保険者情報の送付方法を変更する手続きが必要です。
事業所関係変更(訂正)届」で「18算定基礎届媒体作成」欄および「20賞与支払届媒体作成」欄について、「2.必要(社労士電子送付用)」に変更する届出をしてください。

ア 5月19日までに「事業所関係変更(訂正)届」の処理が完了した場合

6月2日から6月30日の間に、社会保険労務士の方が「電子送付依頼手続き(社会保険労務士用)」の申し込みを行うことにより、申し込み完了日の翌日以降に被保険者データが送付されます。(※1)

イ 5月20日から6月19日の間に「事業所関係変更(訂正)届」の処理が完了した場合

7月1日から7月31日の間に、社会保険労務士の方が「電子送付依頼手続き(社会保険労務士用)」の申し込みを行うことにより、申し込み完了日の翌日以降に被保険者データが送付されます。(※2)

※1 5月19日時点の情報を元に作成した被保険者データ
※2 6月19日時点の情報を元に作成した被保険者データ