事業主の変更や事業所に関する事項の変更があったときの手続き

ページID:150020010-769-171-739

更新日:2021年9月14日

1.手続内容

次に該当した場合、事業主が「事業所関係変更(訂正)届」を提出します。

(1)事業所の連絡先電話番号の変更
(2)事業主の変更
(3)事業主の氏名の変更
(4)「昇給月」、「賞与支払予定月」または「現物給与の種類」の変更
(5)「算定基礎届」または「賞与支払届」に被保険者氏名等を印字したものの送付を希望するときまたは不要となったとき
(6)事業主代理人を選任(変更)したときまたは解任したとき
(7)社会保険労務士に業務を委託したときまたは委託を解除したとき
(8)年金委員を委嘱したときまたは解任したとき
(9)健康保険組合の名称に変更(訂正)があったとき
(10)会社法人等番号に変更(訂正)があったとき
(11)法人番号に変更(訂正)があったとき
(12)事業所の「法人」「個人」「国・地方公共団体」の区分に変更(訂正)があったとき
(13)本店、支店の区分に変更(訂正)があったとき
(14)内国法人、外国法人の区分に変更(訂正)があったとき

2.手続時期・場所及び提出方法

事業主が「事業所関係変更(訂正)届」を日本年金機構へ提出します。

区分 内容
提出時期 事実発生から5日以内(諸変更については、事実発生後、速やかに)
提出先 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参

3.申請及び届書様式・添付書類

届書等名称・記入例 健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届
添付書類

会社法人等番号に変更(訂正)があったときは法人(商業)登記簿謄本のコピー※
法人番号に変更があったときは法人番号指定通知書のコピー
(「法人番号指定通知書のコピー」が添付できない場合は新規ウインドウで開きます。「国税庁法人番号公表サイト」(外部リンク)で確認した法人情報(事業所名称、法人番号、所在地が掲載されているもの)の画面を印刷し、添付していただいても差し支えありません。)

※登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、新規ウインドウで開きます。法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。

4.留意事項

(1)事業主(代表者)が変更となった場合、これまでは届書に「変更前事業主」と「変更後事業主」両名の署名が必要でしたが、平成27年6月より、変更後の事業主(代表者)が変更前後の事業主(代表者)の氏名、住所及び変更年月日を記入する取り扱いに改めます。

(2)個人事業主の氏名の変更の場合は、この届書と併せて「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」を提出してください。