平成28年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

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更新日:2017年11月1日

1 様式

※参考

2 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

  • 国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
  • 年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。
  • 11月発行分の控除証明書は、平成28年10月31日に発送しました。
    なお、平成28年10月1日から12月31日までの間に、平成28年中に初めて国民年金保険料を納付された方につきましても、平成29年2月1日に発送しました。

※11月発行分の対象となった方で、平成28年10月1日以降に控除証明書の証明欄にある「1.納付済額」や「2.見込額」以上に国民年金保険料を納付された場合は10月1日以降に控除証明書の証明欄にある「(1)納付済額」や「(2)見込額」以上に国民年金保険料を納めたときは、どのように申告すればいいですか。をご覧ください。
※ご不明な点は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

3 控除証明書に関するQ&A

4 国民年金保険料を2年前納した方の平成28年における社会保険料控除

前納により納めた国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合は、以下の方法のいずれか1つを選択していただくことになります。
(1)全額を納めた年に控除(2年分をまとめて申告する場合)
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除(3年分に分けて申告する場合)
これまでは、(2)の場合、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を申告者ご自身で作成の上、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書とともに申告先に提出していただきましたが、平成28年分から各年に分割した証明額を記載した様式に変更しましたので、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」の作成は不要となります。
各年に分割した控除証明書のみを申告先に提出してください。

平成26年に2年前納した方

平成26年の申告について各年に分割しましたか。「はい」の場合、平成28年の申告に必要となる平成26年納付分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、お客様からの申出により発行しますので、お近くの年金事務所にお申し出ください。「いいえ」の場合、平成26年に申告済ですので、平成28年における対応はありません。ただし、平成28年に再度2年前納した方は、下記の「平成28年に2年前納した方」をご参照ください。

平成27年に2年前納した方

平成27年の申告について各年に分割しましたか。「はい」の場合、平成28年の申告に必要となる平成27年納付分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、お客様からの申出により発行しますので、お近くの年金事務所にお申し出ください。「いいえ」の場合、平成27年に申告済ですので、平成28年における対応はありません。

平成28年に2年前納した方

2年前納した保険料について各年に分割した申告を希望しますか。「はい」の場合、お送りした各年に分割した社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(最大3年分3枚)のうち平成28年分の1枚を切り離し、申告してください。なお、残りの2枚については、次の年以降に使用しますので、なくさないよう大切に保管してください。「いいえ」の場合、お送りした各年に分割した社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(最大3年分3枚)は切り離さず、3枚とも申告してください。

5 関連書類