健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)
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更新日:2021年11月18日
1.健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年10月1日以降、次の【適用の対象となる士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。
つきましては、適用に向けた準備を行っていただくとともに、令和4年10月になりましたら速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出を行ってください。
【適用の対象となる士業】
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士
チラシ「法律・会計に係る業務を行う士業のみなさまへ」(PDF 1,191KB)
2.健康保険・厚生年金保険の加入要件(事業所・被保険者)
(1)事業所
次の事業所は法令の施行日以降、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となるため、事実発生日(法施行により適用事業所となる場合は令和4年10月1日)以降に、「新規適用届」の提出が必要となります。
〇常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所
※従業員とは正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある人をいいます。
※令和4年10月1日以前に任意適用申請により適用事業所となっている事業所は、本改正に伴う手続き等は不要です。
(2)被保険者
適用事業所となる場合、次のアまたはイの方は健康保険・厚生年金保険の被保険者となり、「被保険者資格取得届」等の提出が必要となります。
ア.正社員の方
イ.パート・アルバイトのうち、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である方
※個人事業所の事業主およびその家族については、通常、被保険者とはなりません。ただし、家族は就労実態等によって被保険者となる場合があります。詳細は、「4.個人事業所の適用に関するQ&A Q3個人事業所の場合、事業主およびその家族は被保険者となるのでしょうか。」をご覧ください。
【引き続き国民健康保険組合に加入する際の手続き(被保険者適用除外承認申請書)】
新たに健康保険の被保険者となる方のうち、従前より国民健康保険組合に加入している方については、被保険者となった事実の発生した日(法施行により適用事業所となる場合は令和4年10月1日)から14日以内に「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」の届出があった場合に限り、引き続き国民健康保険組合に加入いただけます。
3.手続時期・場所および提出方法
(1)事業所(新規適用届)
「新規適用届」は、事業所が健康保険および厚生年金保険に加入すべき要件を満たした場合に事業主が日本年金機構へ提出します。
区分 | 内容 |
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提出時期 | 事実発生日から5日以内 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
提出先 | 【電子申請】提出先欄で事業所の所在地を管轄する年金事務所(事務センター)を選択してください。 |
届出者 | 事業主(事業所の事務担当者) |
届書等様式・記入例 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
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添付書類 | <強制適用となる個人事業所の場合> |
(2)被保険者(被保険者資格取得届)
「被保険者資格取得届」は、適用事業所で就労し、健康保険および厚生年金保険の被保険者となるべき要件を満たす者について事業主が日本年金機構へ提出します。
区分 | 内容 |
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提出時期 | 事実発生日から5日以内 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
提出先 | 【電子申請】提出先欄で事業所の所在地を管轄する年金事務所(事務センター)を選択してください。 【郵送】事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所) 【窓口持参】事業所の所在地を管轄する年金事務所 ※実際に事業を行っている事業所の所在地が事業主の住民票に記載された所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)となります。 |
届出者 | 事業主(事業所の事務担当者) |
届書等名称・記入例 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届 |
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4.個人事業所の適用に関するQ&A
Q1 厚生年金保険が適用されるのは、どのような事業所ですか。
Q3 個人事業所の場合、事業主およびその家族は被保険者となるのでしょうか。
Q5 電子申請を始めるにはどうしたらいいですか。何か手続は必要ですか。