これから老齢年金を受給する方へ

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更新日:2024年6月3日

ここでは、60歳以上で年金の受給開始年齢に到達していない方へお知らせしたい情報を掲載しています。
ここでいう「受給開始年齢に到達していない方」(年金請求待機者)とは、年金を受け取るための受給要件を満たしているものの、年金の受給開始年齢に到達していない方のことをいいます。
たとえば、20歳から60歳まで国民年金に加入した方は60歳で保険料を納め終わり、老齢年金の受給は65歳から始まります。この60歳から65歳になるまでの期間を待機期間といいます。(厚生年金保険の加入期間が12カ月以上ある方については特別支給の老齢厚生年金を受け取れますが、生年月日に応じて受給開始年齢が異なります。)

国民年金の任意加入について

国民年金では、60歳前の加入すべき期間に保険料の免除や未納がある場合、満額の老齢基礎年金が受け取れません。年金額を満額に近づけたい方は、60歳から65歳までの間、任意加入することができます。

年金請求書の送付について

受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書」を予めお送りしています。
年金の未加入期間がないなど一定の条件を満たし、老齢年金請求書の電子申請による手続きを利用できる方には、電子申請をご案内するリーフレット(PDF)を「年金請求書(事前送付用)」に同封します。ぜひご利用ください。
なお、年金の受給開始時期を繰り上げて受給することもできます。詳しくは「年金の繰上げ受給」をご覧ください。

「年金請求書」の送付前に氏名を変更された場合について

「年金請求書」が送付されるまでの間に氏名を変更された場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ氏名変更の手続きをお願いします。
ただし、日本年金機構でマイナンバーを把握している方については、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて自動的に氏名変更の情報を取得しますので、氏名変更の手続きは必要ありません。
※お客様のマイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。

「年金請求書」の送付前に住所を変更された場合について

「年金請求書」が送付されるまでの間に住所を変更された場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ住所変更の手続きをお願いします。
ただし、日本年金機構でマイナンバーを把握している方については、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて自動的に住所変更の情報を取得しますので、住所変更の手続きは必要ありません。
※お客様のマイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。

年金の請求前に亡くなられた場合について

年金の受給開始年齢に到達するまでの間に亡くなられた場合は、遺族の方からお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ死亡の手続きをお願いします。
手続きの際には、死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書または死亡の記載がある戸籍抄本)が必要です。
ただし、日本年金機構でマイナンバーを把握している方については、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて自動的にお亡くなりになられた情報を取得しますので、死亡届の手続きをする必要はありません。
※お客様のマイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。

なお、年金請求待機者が亡くなった当時、その方によって生計を維持されていた遺族がいる場合は、一定の条件を満たしていれば遺族年金等を受け取ることができます。
詳しくは下記をご確認ください。