「令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の紙の提出方法
ページID:170040010-632-331-154
更新日:2025年9月4日
公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和8年分の「扶養親族等申告書」を令和7年9月10日(水曜)より順次、お送りします。
この申告書は令和8年2月以降にお支払いする年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な書類です。
お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、記載されている期限内の提出をお願いします。期限に間に合わない場合でも、なるべく早くご提出をお願いします。
一方、源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」はお送りしていません。送られていない方は申告書を提出する必要はありません。(※1)
各種控除に該当しない方(※2)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
※1 年金が源泉徴収の対象とならない方であっても、個人住民税の課税対象となる場合は、住民税の申告が必要となる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。
※2 受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または親族、または退職手当等を受ける見込みのある配偶者または親族がいない方
申告書の提出が必要かどうか、および源泉徴収税額の計算方法については、「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」をご覧ください。
- 源泉徴収の対象となる条件
- マイナポータルを利用した扶養親族等申告書の電子申請
- 扶養親族等申告書相談チャット
- 紙の扶養親族等申告書の提出方法
- 申告書をき損または紛失した場合
- 令和8年分扶養親族等申告書の記入方法
- 説明動画
- 令和8年分扶養親族等申告書の見方等
- 扶養親族等申告書に関するQ&A
- その他
源泉徴収の対象となる条件
老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)を受け取っており、年間の金額が以下に該当する方が対象です。
令和7年分まで | 令和8年分以降 | |
---|---|---|
65歳未満の方 | 108万円以上 | 155万円以上 |
65歳以上の方 | 158万円以上 | 205万円以上 |
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方 | 退職共済年金の年金額が80万円以上 | 退職共済年金の年金額が127万円以上 |
税制改正により、令和8年分から源泉徴収の対象となる金額が引き上げられました。そのため、これまで毎年、「扶養親族等申告書」をお送りしていた方であっても、令和8年分からは源泉徴収の対象外となり、「扶養親族等申告書」をお送りしない場合があります。
年金が源泉徴収の対象とならない方であっても、個人住民税の課税対象となる場合は、住民税の控除を受ける際、申告が必要となる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。
マイナポータルを利用した扶養親族等申告書の電子申請
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について、「マイナポータル」を利用した簡易な電子申請により提出ができます。日本年金機構から扶養親族等申告書のお知らせをお送りしており、マイナポータルとねんきんネットを連携している方は、スマートフォンやパソコンから電子申請により、簡単にお手続きができます。
電子申請により提出した場合は、紙の扶養親族等申告書の提出は不要です。
電子申請により提出した方には、翌年以降はマイナポータルのお知らせでご案内をします。紙の扶養親族等申告書は送付しません(提出期限までに提出のない方へは別途、書面でお知らせをお送りします)。
電子申請の方法については、「個人の方の電子申請(扶養親族等申告書)」をご覧ください。
扶養親族等申告書相談チャット
扶養親族等申告書に関するお客様からのお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、相談チャット(対話形式により自動で対応するサービス)のページへ移行します。
紙の扶養親族等申告書の提出方法
提出にあたっては、同封している返信用封筒に、切手を貼って投函してください。
普通郵便の場合は110円です。
必要事項の記入方法は下記の「令和8年分扶養親族等申告書の記入方法」をご覧ください。
返信用封筒に記載の郵便番号
お送りしている返信用封筒は事務の関係上、以下のいずれかの郵便番号を使用しています。
この郵便番号は扶養親族等申告書の提出専用です。
- 119-0314 杉並南郵便局留
- 119-0220 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
申告書をき損または紛失した場合
「扶養親族等申告書」をき損または紛失した方は、こちらから申告書をプリントアウトし、必要事項を記入のうえ、日本年金機構まで提出してください。
提出先
- 〒119-0314 日本年金機構 令和8年分申告書受付担当宛(※)
- 〒119-0220 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号 日本年金機構 令和8年分申告書受付担当宛
上記の郵便番号は扶養親族等申告書の提出専用です。
(※)この郵便番号で投函する場合、送付先住所は記入不要です。
令和8年分扶養親族等申告書の記入方法
まずはこちらをご確認ください
申告の手引き
昨年申告書を提出した方はこちらの手引きを送付しています。
扶養親族等申告書作成と提出の手引き(継続用)(PDF 1,524KB)
今年から申告書を提出する方はこちらの手引きを送付しています。
扶養親族等申告書作成と提出の手引き(新規用)(PDF 1,251KB)
扶養親族等申告書の記入項目
扶養親族等申告書の記入項目の記入方法、所得金額の計算方法等は、「扶養親族等申告書の記入項目について」をご覧ください。
扶養親族等申告書の記入方法まとめ資料
紙の扶養親族等申告書の詳細な記入方法をひとつの資料にまとめたものです。
まとめ資料からの一部抜粋
「年金にかかる源泉徴収税額」はこちら(PDF 1,006KB)
ご記入にあたって
- 受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または親族、または退職手当等を受ける見込みのある配偶者または親族がいない方は提出の必要はありません。
- 前年分の扶養親族等申告書を提出した方は、お送りする申告書にあらかじめ前年の申告内容を印刷しています。内容を確認し、前年の申告内容に変更がない場合は、申告書の“ア.前年から「変更なし」で申告します。”に丸をして、氏名をご記入のうえ提出してください。他の項目の記入は不要です。
- 押印は不要です。
- ご記入の際は、楷書体のわかりやすい文字でのご記入をお願いします。
国外居住の配偶者・扶養親族等を申告する場合
- 国外にお住まいの配偶者または扶養親族等を控除対象として申告する場合、添付書類が必要です。詳しくは「扶養親族等申告書の記入項目について」の「10.「国外居住の有無」」をご覧ください。
扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
記入方法が不明の方は、扶養親族等申告書お問い合わせダイヤルまたはお近くの年金事務所にご相談ください。
扶養親族等申告書の提出に関するご相談は市町村、厚生労働省などでは対応できませんので、お問い合わせの際はお気を付けください。
0570-081-240
050から始まる電話でおかけになる場合:(東京)03-6837-9932
説明動画
扶養親族等申告書の提出について、概要を説明する動画を用意しました。ご記入の参考としてください。
【継続】前年の申告書を提出した方
【新規】前年の申告書を提出していない方または提出の必要がなかった方
扶養親族等申告書の記入の際に必要な所得金額の計算方法
令和8年分扶養親族等申告書の見方等
令和8年分扶養親族等申告書の見方ページをご覧ください。
扶養親族等申告書に関するQ&A
その他
「扶養親族等申告書」の提出は、e-Gov(イーガブ)でも手続き可能です。
所得税に関することは、財務省ホームページをご覧ください。
住民税に関することは、総務省ホームページをご覧ください。