障害の程度が軽くなり年金を受ける程度でなくなったとき

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更新日:2018年5月16日

障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度でなくなったときは、年金が支給停止となります。この場合は「障害給付受給権者 障害不該当届」の提出が必要です。

届書の提出先

提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます

様式