障害基礎年金を受けている方の子が結婚したときなど

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更新日:2018年10月5日

 年金の加算金額の対象者となっている子が、次のいずれかに該当したときは、受けている年金額が変更されます。この場合は「加算額・加給年金額対象者不該当届」の提出が必要です。

1.届出が必要な理由

(1)亡くなられたとき
(2)結婚したとき(内縁関係を含む)
(3)離縁したとき
(4)年金を受けている方により生計を維持されなくなったとき
(5)養子縁組したとき
(6)障害の状態である子が18歳到達年度の末日(3月31日)以降に障害の状態でなくなったとき

 なお、(1)子が18歳到達年度の末日を経過したとき、(2)障害の状態にある子が20歳になったときも、年金額は変更になりますが、届出の必要はありません。

2.届書の提出先

 提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

様式

3.提出についての注意点

 この届出がされないと、加算額を受け取り過ぎて、後でお返しいただくことになりますので、すみやかな届出をお願いします。