障害状態確認届(診断書)が届いたとき

ページID:170010010-587-540-647

更新日:2023年10月23日

障害年金を受給されている方に、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため「障害状態確認届(診断書)」を誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構より送付します。
障害状態確認届(診断書)が届いたときは、「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう提出してください。

1.障害状態確認届(診断書)の提出先

同封の返信用封筒で日本年金機構あてに郵送いただくか、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。また、障害基礎年金のみを受けている方は、お住まいの市区町村役場の窓口でも提出できます。

2.提出の注意点

障害状態確認届(診断書)には、提出期限前3カ月以内の障害の状態が記入されている必要があります。
また、障害状態確認届(診断書)の提出が遅れたり、記載内容に不備がある場合は、年金の支払いが一時止まることがありますので、提出期限までに提出してください。

3.障害状態確認届(診断書)のQ&A

障害状態確認届(診断書)の提出にあたっての質問をまとめました。

4.新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱い

障害年金診断書の提出期限が令和3年2月末日から令和3年11月末日までである方の障害年金診断書の提出にかかる取り扱いを変更しています。