障害基礎年金を受けている方の子が障害の状態になったとき

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更新日:2020年3月6日

年金の加算額対象者となっている18歳到達年度の末日(3月31日)までの子が障害等級の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、20歳まで加算額が延長されます。この場合は「加算額・加給年金額対象者の障害該当届」の提出が必要です。

届書の提出先

届書に医師が作成した診断書を添えて、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。

様式