障害厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けられなくなったとき
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更新日:2022年4月1日
加給年金額の対象となっている配偶者が、下記の公的年金制度から障害の年金を受けられなくなったときは、加給年金額が受けられるようになります。
その場合は、「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由消滅届」の提出が必要です。
なお、加給年金額の対象となっている配偶者が、老齢・退職の年金について受け取る権利がある場合は、実際にその年金を受けられない場合であっても、加給年金は受けられません。ただし、加入期間が240月(厚生年金保険法の中高齢者の特例に該当する方を含む)以上あるものに限ります。
公的年金の種類
(1)厚生年金保険法の障害厚生年金
(2)旧厚生年金保険法、旧船員保険法の障害年金
(3)国民年金法の障害基礎年金および旧国民年金法の障害年金
(4)各種共済組合等の障害共済年金、障害年金等
※配偶者の年金が(1)のときは、加給年金についての届出は不要です。ただし、共済組合等から支払いを受けるものを除きます。
厚生年金保険法の中高齢者の特例
昭和26年4月1日以前に生まれた方で、40歳(女性および坑内員・船員の場合は35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて以下の期間以上であること。
生年月日 | 期間 |
---|---|
昭和22年4月1日以前 | 15年 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日まで | 16年 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日まで | 17年 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日まで | 18年 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日まで | 19年 |
届書の提出先
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。