ふたたび障害の程度が重くなったとき

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更新日:2018年5月16日

障害の程度が軽くなり年金が停止されていた方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、ふたたび年金を受けられるようになります。この場合は「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」の提出が必要です。

届書の提出先

届書に、医師が作成した診断書を添付のうえ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。

様式