20歳前の傷病による障害基礎年金を受けている方が障害基礎年金とは別に受けられている恩給や労災保険の年金等の金額に変更があったとき

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更新日:2022年5月26日

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないこと(無拠出)から、年金の支給に関して制限や調整があります。
具体的には、20歳前の傷病による障害基礎年金を受けている方が、恩給や労災保険の年金等(下記、公的年金の種類を参照)を受けているときは、その年金額の範囲で障害基礎年金が支給停止となります。
このため、恩給や労災保険の年金等の金額に変更があった場合は、「国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者支給停止額変更届」の提出が必要です。
※恩給や労災保険の年金等を初めて受けるようになったときは、「国民年金受給権者支給停止事由該当届」の提出が必要となります。

障害基礎年金の支給停止のしくみの図

1.届書の提出先

提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
届書の提出について、来訪による相談を希望される方は、予約相談をご利用ください。

様式

恩給や労災保険の年金等に変更があったとき

(様式)
国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者 支給停止額変更届
(添付書類)
障害基礎年金以外の年金について、金額が変更となった時期と金額が分かるもの(支給決定通知等)の写し

恩給や労災保険の年金等を初めて受けるようになったとき

(様式)
国民年金受給権者 支給停止事由該当届
(添付書類)
障害基礎年金以外の年金について、金額が分かるもの(恩給証書、年金証書、支給決定通知等)の写し

2.提出についての注意点

届出が遅れると、年金の受け取り過ぎで、後でお返しいただくことになりますのですみやかな届出をお願いします。

3.調整の対象となる公的年金の種類

お客様が受けている年金のコードに応じて、下記に記載する恩給や労災保険の年金等が調整の対象となります。
(1)20歳前に初診日のある障害基礎年金
(年金コードが635から始まる年金)
ア.恩給法(一部の恩給・扶助料を除く)
イ.地方公務員の退職年金に関する条例
ウ.八幡共済組合
エ.執行官法附則第13条
オ.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
カ.国会議員互助年金法
キ.地方議会議員共済会
ク.戦傷病者戦没者遺族等援護法
ケ.未帰還者留守家族等援護法による留守家族手当
コ.労働者災害補償保険法
サ.船員保険法(昭和61年3月以前に発生したものは除く)
シ.国家公務員災害補償法
ス.地方公務員災害補償法
セ.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

(2)旧障害福祉年金から裁定替となった障害基礎年金
(年金コードが265から始まる年金)
上記ア~セの他、
ソ.厚生年金保険法(昭和61年4月以降に発生したものを除く)
タ.船員保険法(昭和61年4月以降に発生したものを除く)
チ.国家公務員共済組合法(昭和61年4月以降に発生したものを除く)
ツ.地方公務員共済組合法、地方の施行法
(昭和61年4月以降に発生したものを除く)
テ.私立学校教職員共済法(昭和61年4月以降に発生したものを除く)
ト.移行農林年金

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