厚生年金保険の標準報酬月額の下限の改定

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更新日:2016年11月18日

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令が平成28年10月1日に施行されたことにより、平成28年10月から厚生年金保険の標準報酬月額の下限が変更になりました。

標準報酬月額の下限の変更

厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の下限等級(1級・9万8千円)の下に1等級が追加され、下限が引き下げられました。

厚生年金保険法における現在の標準報酬月額の下限等級(1級・9万8千円)の上に1等級が追加され、下限が引き下げられます。

厚生年金保険の下限改定に係る特例的な取扱い

平成28年10月以前に、固定的賃金の変動がありながら、標準報酬月額に2等級以上の差が生じないために随時改定の対象とならず、実際に被保険者が受けている報酬と平成28年10月に適用される標準報酬月額との間に乖離が生じる場合があります。
このようなケースにおいて規定する条件に該当すると、特例的な随時改定を行うことができる場合があります。
具体的な事例はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF 1,984KB)
詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

改定通知書の送付

厚生年金保険の標準報酬月額の下限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、平成28年10月に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」をお送りしました。「標準報酬改定通知書」により、該当する被保険者に改定後の等級・標準報酬月額についてお知らせください。