従業員の報酬月額の届出を行うときの手続き(算定基礎届・月額変更届等)

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更新日:2019年5月24日

1.概要

(1)健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届

被保険者及び70歳以上被用者の標準報酬月額は、実際に受けた報酬にあわせて毎年9月に決定し直されます。事業主の方は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4月~6月)の 報酬月額を「算定基礎届」により届出します。
決定し直された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)は固定され、納めていただく保険料額の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

(2)健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届

被保険者及び70歳以上被用者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。この見直しによる決定を随時改定といい、一定の条件を全て満たす場合に行います。

(3)健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届

 ※産前産後休業終了日が平成26年4月1日以降の被保険者が対象となります。
産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者及び70歳以上被用者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。

(4)健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者及び70歳以上被用者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。

2.従業員の報酬月額の届出を行うときの手続き

対象 提出する届書
7月1日現在で使用している全被保険者及び70歳以上被用者の3か月間(4月~6月)の報酬月額を届出し、原則1年間(9月から翌年8月まで)使用する標準報酬月額を決定するための手続き 被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届

被保険者及び70歳以上被用者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったとき、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を改定するための手続き

被保険者報酬月額変更届/70歳以上被用者月額変更届
産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者及び70歳以上被用者の3か月間の報酬月額を届出し、大幅な変更がなくても標準報酬月額を改定することができる手続き 産前産後休業終了時報酬月額変更届/70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者及び70歳以上被用者の3か月間の報酬月額を届出し、大幅な変更がなくても標準報酬月額を改定することができる手続き 育児休業等終了時報酬月額変更届/70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届

3.参考情報