厚生年金保険料等の猶予(換価の猶予・納付の猶予)

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更新日:2025年9月11日

厚生年金保険料等の納付が困難であるとき、事業主の方が申請を行い、一定の要件を満たしている場合は、保険料等について、「換価の猶予」や「納付の猶予」を受けることができます。
「換価の猶予」を受けた場合は保険料等を分割納付することができ、「納付の猶予」を受けた場合は保険料等の納付が一定期間猶予されます。
これらの猶予を受けず、保険料等を納付しないまま納付期限を経過した場合、督促状の送付を受け、さらには指定期限を経過すると延滞金が発生することがあります。お早めに管轄の年金事務所へご相談ください。

換価の猶予(保険料等を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合)

保険料等を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、保険料等の納付に対する誠実な意思を有すると認められる場合は、猶予を受けようとする保険料等の納期限から6カ月以内に申請することで「換価の猶予」を受けることができます。
「換価の猶予」が認められた場合は、納付すべき厚生年金保険料等を一定の期間(猶予期間)内に分割して納付することができます。また、猶予期間における延滞金の一部が免除されます。

詳細説明

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厚生年金保険料等の猶予制度の概要(パンフレット)

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猶予の申請の手引き

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申請書類

申請書類は以下のページに掲載しています。

また、各申請書類の記載方法は、以下の動画でご覧いただけます。

納付の猶予(災害等によって事業所の財産に相当な損害を受けた場合)

災害等によって事業所の財産に相当な損害を受け、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合などでは、事業主の方が申請することで、「納付の猶予」を受けることができます。
「納付の猶予」が認められた場合は、納付すべき厚生年金保険料等の納付について、一定の期間(猶予期間)納付が猶予されます。また、猶予期間における延滞金の全部または一部が免除されます。

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災害を受けた場合の納付の猶予の制度について(パンフレット)

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猶予の申請の手引き

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申請書類

申請書類は以下のページに掲載しています。

また、各申請書類の記載方法は、以下の動画でご覧いただけます。