保険料を払う/保険料の猶予を受ける

本ページでは事業所が納める厚生年金保険料等の納付方法や、何らかの事情によって保険料の納付が困難となった際に申請できる猶予の申請についてご案内します。

保険料の納付(納入告知書や口座振替での納付)

事業主は毎月の給料および賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料とあわせて、納付期限までに納めます。

納入告知書や口座振替での納付

保険料額は、事業主から提出された届書に基づき、毎月20日頃、日本年金機構から事業所へ「保険料納入告知書」または「保険料納入告知額・領収済額通知書」を送付する方法でお知らせしています。また、口座振替で納める場合、金融機関の確認、年金事務所への手続きが必要となります。詳しくはこちらをご欄ください。

保険料の猶予の申請(納付の猶予・換価の猶予)

個々の事情により保険料などを一時に納付することが困難な理由がある場合には、年金事務所に申請することにより、財産の換価(売却)や差し押さえなどが猶予される制度があります。

納付の猶予の申請

災害、病気、事業の休廃業などにより厚生年金保険料の納付が一時的に困難となった場合で、要件の全てに該当する場合は納付の猶予が認められます。要件や申請方法等、詳しくはこちらをご覧ください。

換価の猶予の申請

厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合で、申請要件の全てに該当するときは、換価の猶予が認められます。要件や申請方法等、詳しくはこちらをご覧ください。

納付の証明(納入証明や確認証明)

事業所が社会保険料を納入している状況を明らかにする書類として、「社会保険料納入証明書(直近2年以内の証明」および「社会保険料納入確認書」の2種類があります。いずれの書類も事業主からの申請に基づき発行します。

納入証明書・納入確認書の申請

歳入徴収官(厚生労働省年金局事業管理課長)が社会保険料の納入状況を証明した書類や年金事務所長が社会保険料の納入状況を確認した書類を発行します。手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

「事業所の方」のページ一覧