【入力例】被保険者報酬月額算定基礎届

ページID:140010020-504-953-861

更新日:2024年7月9日

1.年度当初から被保険者となっている者の場合

提出には、以下の点に注意して入力してください。
例:月給制、毎月20日締、翌月25日支払の場合

【入力例】被保険者報酬月額算定基礎届の年度当初から被保険者となっている者の場合

「(1)事業所整理記号」欄

左側から都道府県コード、郡市区符号、事業所記号を入力してください。

  • 都道府県コードは「都道府県コード一覧(PDF)」を参照してください。
  • 郡市区符号は毎月の納入告知書(納付書)の左側にある「事業所整理記号」欄に記載されている左の数字2桁です。(例:00-ケイトの「00」)
  • 事業所記号は毎月の納入告知書(納付書)の左側にある「事業所整理記号」欄の左の数字2桁(郡市区符号)より後の英数カナ1桁から4桁です。(例:00-ケイトの「ケイト」)

「(3)社会保険労務士の提出代行者名記載」欄

社会保険労務士からの提出代行である場合は、氏名を全角で入力してください。

「(5)被保険者氏名」欄

カナ氏名、漢字氏名いずれも全角で入力し、姓と名の間に「全角スペース」を1文字分入れてください。

「(7)適用年月」欄

この算定基礎届を適用する年度を入力してください。

「(13)給与計算の基礎日数」欄

4月~6月の各月に受けた報酬の支払対象となった日数を入力してください。月給・週給は暦日数、日給・時給者は出勤日数など報酬(給与)支払いの基礎となった日数を入力してください。この基礎日数は給与支払日ではないので注意してください。

「報酬月額」欄(14)通貨によるものの額・(15)現物によるものの額・(16)合計

(14)には給与・手当等名称を問わず労働の対価として金銭(通貨)で支払われるすべての金額の合計を入力してください。
(15)には金銭(通貨)以外で支払われるものがある場合に入力してください。(通勤定期券や食事、住宅が該当します。)
1千万円以上の場合は、「9,999,999」と入力してください。

「(17)総計」欄

支払基礎日数が17日以上の月の報酬の合計を入力してください。

「(18)平均額」欄

総計を該当月数で割った額を入力してください。

2.途中入社の場合

提出には、以下の点に注意して入力してください。
例:入社日5月1日、月給制(入社月は日割計算で給与支払)、毎月20日締、当月末日支払

【入力例】被保険者報酬月額算定基礎届の途中入社の場合

「(1)事業所整理記号」欄

左側から都道府県コード、郡市区符号、事業所記号を入力してください。

  • 都道府県コードは「都道府県コード一覧」を参照してください。
  • 郡市区符号は毎月の納入告知書(納付書)の左側にある「事業所整理記号欄」に記載されている左の数字2桁です。(例:00-ケイトの「00」)
  • 事業所記号は毎月の納入告知書(納付書)の左側にある「事業所整理記号欄」の左の数字2桁(郡市区符号)より後の英数カナ1桁から4桁です。(例:00-ケイトの「ケイト」)

「(3)社会保険労務士の提出代行者名記載」欄

社会保険労務士からの提出代行である場合は、氏名を全角で入力してください。

「(5)被保険者氏名」欄

カナ氏名、漢字氏名いずれも全角で入力し、姓と名の間に「全角スペース」を1文字分入れてください。

「(7)適用年月」欄

この算定基礎届を適用する年度を入力してください。

「(13)給与計算の基礎日数」欄

4月~6月の各月に受けた報酬の支払対象となった日数を入力してください。月給・週給は暦日数、日給・時給者は出勤日数など報酬(給与)支払いの基礎となった日数を入力してください。この基礎日数は給与支払日ではないので注意してください。

「報酬月額」欄(14)通貨によるものの額・(15)現物によるものの額・(16)合計

(14)には給与・手当等名称を問わず労働の対価として金銭(通貨)で支払われるすべての金額の合計を入力してください。
(15)には金銭(通貨)以外で支払われるものがある場合に入力してください。(通勤定期券や食事、住宅が該当します。)
1千万円以上の場合は、「9,999,999」と入力してください。

「(17)総計」欄

支払基礎日数が17日以上の月の報酬の合計を入力してください。

「(18)平均額」欄

平均額には総計を該当月数で割った額を入力してください。

「(19)修正平均額」欄

修正平均額には1カ月分の給与が支払われた月の平均額を入力してください。
例のように日割計算で20日分の給与が支払された場合でも、本来1カ月分として受ける額を受けていないことから、算定の対象月から除きます。

3.詳細な説明とその他のケース

その他のケースなど、算定基礎届に関する詳細な説明は、「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき」を参照してください。