【入力例】被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届
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更新日:2024年12月2日
1.共通事項
提出する異動事由に関わらず、以下の点に注意して入力してください。
共通的な入力規則
数字を入力する場合は半角で入力してください。
漢字・カナを入力する場合は全角で入力してください。
「(1)事業所整理記号」欄
左側から都道府県コード、郡市区符号、事業所記号を入力してください。
- 都道府県コードは「都道府県コード一覧(PDF)」を参照してください。
- 郡市区符号は毎月の納入告知書(納付書)の左側にある「事業所整理記号」欄に記載されている左の数字2桁です。(例:00-ケイトの「00」)
- 事業所記号は毎月の納入告知書(納付書)の左側にある「事業所整理記号」欄の左の数字2桁(郡市区符号)より後の英数カナ1桁から4桁です。(例:00-ケイトの「ケイト」)
「(3)事業主確認」欄
扶養認定を受ける方が所得税法上の控除対象者・扶養親族であることを事業主が確認した場合はチェックしてください。
チェックした場合、収入が確認できる書類の添付は不要です。(非課税対象の収入の確認書類を除く)
(4)「社会保険労務士の提出代行者名記載」欄
社会保険労務士からの提出代行である場合は、氏名を全角で入力してください。
「該当・非該当・変更」欄
- 配偶者等を扶養に入れる場合「該当」
- 扶養から外す(削除する)場合「非該当」
- 被扶養者の情報を変更する場合「変更」
「(6)被保険者氏名」欄
カナ氏名、漢字氏名いずれも全角で入力し、姓と名の間に「全角スペース」を1文字分入れてください。
「(11)収入(年収)」欄
被保険者の今後1年間の年間収入見込み額を半角数字で入力してください。
50万円のように単位を漢字で入力しないでください。
収入が10,000,000円以上の場合は、半角数字で9999999と入力してください。なお、合計所得金額が1,000万円以下(収入1,195万円以下)の場合は、実際の年収額を備考欄に入力してください。
2-1.配偶者欄(婚姻を理由に扶養に入れる場合)
「(19)住所」欄
「同居」または「別居」を選択し、住民票の住所を入力してください。
(注)同居の場合でも住所を入力してください。
「(21)被扶養者になった日」欄
婚姻した日(実際に被扶養者になった日)を入力してください。
「(22)被扶養者(第3号被保険者)になった理由」欄
「婚姻」を選択してください。
「(23)職業」欄
職業を「無職」「パート」「年金受給者」「その他」を選択してください。「その他」の場合、その他入力欄に職業を具体的に入力してください。
「(24)収入」欄
配偶者の今後1年間の年間収入見込み額を入力してください。
扶養認定を受ける方が所得税法上の控除対象者・扶養親族であることを事業主が確認した場合、「1.共通事項」にある(3)事業主確認欄」にチェックしてください。
なお、収入には非課税対象のもの(障害・遺族年金・失業給付等)も含みます。
非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを添付してください。
「続柄確認済み」欄
事業主が住民票等で被保険者と被扶養者の続柄を確認した場合はチェックしてください。
チェックした場合で「1.共通事項」の「(9)個人番号」と「2.配偶者欄」の「(16)個人番号」の双方に個人番号(マイナンバー)が入力されている時は、続柄の確認に関する書類の添付を省略できます。
「(33)資格確認書発行要否」欄
資格確認書の発行が必要な場合は、「1:発行が必要」を選択してください。
2-2.配偶者欄(就職を理由に扶養から外れる場合)
「(19)住所」欄
「同居」または「別居」を選択し、住民票の住所を入力してください。
(注)同居の場合でも住所を入力してください。
「(25)被扶養者でなくなった日」欄
就職した日を入力してください。
「(26)被扶養者(第3号被保険者)でなくなった理由」欄
「就職」を選択してください。
3.その他被扶養者欄(出生を理由に子を扶養に入れる場合)
「(39)住所」欄
「同居」または「別居」を選択し、住民票の住所を入力してください。
(注)同居の場合でも住所を入力してください。
「(40)被扶養者になった日」欄
子の生年月日を入力してください。
「(41)被扶養者になった理由」欄
「出生」を選択してください。
「(42)職業」欄
出生の場合であっても、職業欄のプルダウンより「小中学生以下」を選択してください。
「(43)収入(年収)」欄
収入欄にも入力が必要です。半角数字で入力してください。
「続柄確認済み」欄
事業主が住民票等で被保険者と被扶養者の続柄を確認した場合はチェックしてください。
チェックした場合で「1.共通事項」の「(9)個人番号」と「3.その他被扶養者欄」の「(37)個人番号」の双方に個人番号(マイナンバー)が入力されている時は、続柄の確認に関する書類の添付を省略できます。
「(47)資格確認書発行要否」欄
資格確認書の発行が必要な場合は、「1:発行が必要」を選択してください。