【令和8年4月1日発送】令和8年度の国民年金保険料納付書をお送りします

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更新日:2026年3月2日

令和8年度の国民年金保険料納付書(令和8年4月分から令和9年3月分)をお送りします。

お送りするもの

令和8年2月上旬の情報に基づき発行しており、行き違いで納付書をお送りする場合がありますので、ご了承ください。

行き違いの例

  • すでに厚生年金保険に加入されているとき
  • 保険料の免除・納付猶予申請学生納付特例申請が審査中のとき
  • すでに口座振替・クレジット納付の申出をされているとき
  • すでに前納(2年前納など)により納付をされているとき

留意事項

  • 納付案内書に令和8年度の保険料額、納付期限を記載しています。
  • 学生納付特例申請書(ハガキ形式)をお送りしている方にも納付書をお送りする場合があります。
  • 4月から6月まで一部納付の承認を受けている方は、国民年金保険料納付書の枚数や種類が、上のリンク先のものとは異なります。
  • 口座振替により納付されている方にも国民年金保険料納付案内書等をお送りする場合がありますが、毎年(2年前納は隔年)4月下旬に「国民年金保険料口座振替額通知書」をお送りし、保険料額をお知らせしています。

発送日

令和8年4月1日(水曜)
(郵便事情により配達が遅延することがあります。)

保険料の納付方法

お近くの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納付してください。
ATMやインターネットバンキングによる電子納付がご利用できます。電子納付に関してご不明の点は、ご利用の金融機関等にお問い合わせください。
また、スマートフォンの決済アプリを利用した電子決済ができます。詳しくは、「スマートフォンアプリでのお支払い」をご確認ください。

※まとめて納付(前納)は、最大で翌々年3月分までの2年分ができます。詳しくは、「国民年金保険料の「2年前納」制度」をご確認ください。
2年分の保険料をまとめて前納する場合の納付書は同封されておりませんので、前納の納付書をご希望の際は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
令和8年4月から令和10年3月までの2年前納の納付期限は令和8年4月30日(木曜)までですので、希望される場合はお早めにお問い合わせください。

保険料の納付が困難な場合

所得が少ないときや失業等により保険料を納付することが困難な場合には、本人の申請によって、保険料の納付が免除される制度があります。(免除・納付猶予申請
学生の方は、免除・納付猶予申請ができません。学生納付特例申請をご利用ください。
国民年金に任意加入している方は、免除・納付猶予申請および学生納付特例申請ができません。
マイナポータルを利用した電子申請ができます。
申請窓口は、お住まいの市(区)役所または町村役場、もしくは年金事務所です。(申請は郵送にてできます。)

その他

ご不明な点は、ねんきん加入者ダイヤルお近くの年金事務所にご連絡ください。
国民年金保険料は、納付期限(納付対象月の翌月末日)から2年を経過すると時効になり納付することができなくなりますのでご注意ください。