保険者決定

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更新日:2024年5月31日

1.概要

通常定められた方法によって報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当である場合、厚生労働大臣が報酬月額を算定し標準報酬月額を決定します。これを保険者決定といいます。

2.標準報酬月額の決定方法

保険者決定は、次のとおり行われます。

定時決定の場合

(1)算定が困難な場合

病気欠勤等によって4月、5月、6月に報酬をまったく受けない場合

従前の標準報酬月額にて決定します(従前の報酬月額にて算定します)。

支払基礎日数が4月、5月、6月の3カ月とも17日※未満の場合

※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日
従前の標準報酬月額にて決定します(従前の報酬月額にて算定します)。

(2)著しく不当な場合

4月、5月、6月の3カ月間において、3月分以前の給料の遅配を受けた場合

遅配分を差し引いて報酬月額を算定します。

さかのぼった昇給の差額を4月、5月、6月のいずれかの月に受けた場合

昇給差額分を差し引いて報酬月額を算定します。

4月、5月、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合

2カ月以下の月が該当する場合は、当該月を除いて報酬月額を算定します。また、3カ月とも該当する場合は、従前の標準報酬月額にて決定します(従前の報酬月額にて算定します)。

4月、5月、6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合

2カ月以下の月が該当する場合は、当該月を除いて報酬月額を算定します。また、3カ月とも該当する場合は、従前の標準報酬月額にて決定します(従前の報酬月額にて算定します)。

年間平均による定時決定を行う場合

「当年の4月、5月、6月の3カ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(支払基礎日数が17日※未満の月を除く)
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日
前年7月から当年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算定した標準報酬月額にて決定します。(平成23年4月1日から実施)

給与計算期間の途中(途中入社月)で資格取得した場合

1カ月分の報酬が支給されなかった月を除いて報酬月額を算定します。

随時改定の場合

(1)昇給がさかのぼって支給された場合

さかのぼって昇給があり、昇給差額が支給された場合は、その差額が支給された月が固定的賃金に変動のあった月となり、引き続く3カ月で
随時改定に該当するか確認してください。また、さかのぼって昇給した差額分は除外して計算してください。

(2)年間平均による随時改定を行う場合

固定的賃金の変動があり、随時改定に該当する者の業務の性質上、繁忙期に業務が集中する等、非固定的賃金が著しく増加することが例年
見込まれ、次の3つにすべて該当する場合、年間平均による保険者算定を申立することができます。

  1. 現在の標準報酬月額と通常の随時改定による報酬月額に2等級以上の差がある
  2. 非固定的賃金を年間平均した場合の3カ月間の報酬の平均額と通常の随時改定による報酬月額に2等級以上の差がある
  3. 現在の標準報酬月額と、年間平均した場合の報酬月額との差が1等級以上ある

3.一時帰休による休業手当等が支給された場合の決定方法

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 定時決定の算定対象月
例1 5月・6月
例2 従前等級で決定
例3 4月・5月・6月(または7月改定の月額変更届)
例4 4月・5月・6月
例5 4月・5月・6月(または8月改定の月額変更届)
例6 4月・5月・6月
例7 4月・5月・6月(または9月改定の月額変更届)
  • ○:通常の報酬が支給された月
  • ☆:一時帰休解消
  • ●:一時帰休による休業手当等が支給された月
  • ★:一時帰休未解消

7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合

(1)4月に休業手当等が支給され、5月、6月に通常の報酬が支給された場合

通常の報酬が支払われた月における報酬月額の平均額により決定します。(例1)

(2)4月、5月、6月すべて休業手当等が支給された場合

すべての月で休業手当等が支給された場合は、従前の額で決定します。(例2)

7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合

休業手当等が支給された月を含む4月、5月、6月の平均額により決定します。(例3~例7)
また、一時帰休にともなう随時改定に該当する場合は、月額変更届をご提出ください。(例3、例5、例7)

4.参考情報

算定基礎届に関すること

月額変更届に関すること