事業主が追加負担した保険料(保険料軽減額)の還付
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更新日:2026年9月11日
保険料調整制度を利用した場合、対象となる被保険者の保険料負担を軽減するために、事業主は保険料軽減割合分を一時的に負担し保険料を納付しますが、事業主が追加負担した保険料(保険料軽減額分)は、還付(3カ月後の保険料額から追加負担分を全額差し引き)されます。
事業主が追加負担した保険料が還付されるまでのイメージ
1.保険料の控除・一時的な追加負担
制度の対象となる被保険者全員の給与から、標準報酬月額に応じて決まっている保険料軽減割合に基づく保険料を控除します。
被保険者の保険料軽減割合分は、事業主が一時的に追加負担します。
- 保険料調整制度を4月から利用した事業所の4月分保険料の例(標準報酬月額が88,000円の被保険者の場合)

※ 図中の保険料額はイメージであり、実際の額とは異なります。
2.保険料の納付
制度利用前と同様に、毎月20日頃、日本年金機構から「保険料納入告知書」または「保険料納入告知額・領収済通知書」が送付されます。
被保険者負担分とあわせて、事業主負担分および保険料軽減割合に基づく保険料(事業主追加負担額)を、納付期限までに納めます。
保険料の納付の方法は、制度利用前から利用されていた方法と同様です。
- 保険料調整制度を4月から利用した事業所の4月分保険料の例

5月20日頃、日本年金機構から「保険料納入告知書」または「保険料納入告知額・領収済額通知書」が送付されます。
通知書等に記載された4月分の保険料額を5月末日までに納めます。
3.追加負担額の還付
事業主が一時的に追加負担した保険料(追加負担額)は還付(3カ月後の保険料額から差し引き)します。
また、日本年金機構からその旨のお知らせ(保険料調整通知書)が送付されます。
追加負担額が還付されることで、事業主が最終的に納付する保険料額は増えず、被保険者の保険料負担を軽減できます。
- 保険料調整制度を4月から利用した事業所の7月分保険料の例

- 保険料を納付期限(翌月末)までに納付せず、送付された督促状の指定する期限までにも納付しなかった場合は、追加負担額の還付は行いません。
この場合、日本年金機構からその旨のお知らせ(保険料調整不該当通知書)が送付されます。
