保険料調整制度の対象となる被保険者

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更新日:2026年9月11日

1.保険料調整制度の対象となる被保険者

保険料調整制度を利用した場合、以下の(1)および(2)にすべて該当する被保険者が制度の対象となります。
(1)短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入する被保険者。
(2)標準報酬月額が126,000円以下の被保険者。

保険料調整制度は事業所単位で適用が決まる制度であり、制度を利用する事業所に勤務するすべての対象被保険者に制度が適用されます
そのため、希望した一部の対象被保険者のみ制度を利用することはできません。

短時間労働者とは

特定適用事業所等に勤務する、1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、週の所定労働時間が20時間以上かつ、学生ではない方を短時間労働者といいます(※)。
※所定内賃金が月額8.8万円以上であることの要件は、2026(令和8)年10月に撤廃予定。

2.保険料調整制度の対象とならない被保険者

以下に該当する方は保険料調整制度の対象外です。