保険料調整制度の開始申出の手続き
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更新日:2026年9月11日
1.保険料調整開始申出書の提出
保険料調整制度の対象となる事業所が制度の利用を開始する場合、事業主が申出期限内に保険料調整開始申出書を提出します。
制度利用開始月は、申出書が受付された日が属する月となります。期間をさかのぼって制度を利用することはできません。
2.申出期限・提出先および提出方法
申出期限
保険料調整制度の利用が可能となった日から2年が経過した日が属する月の前月まで
提出先
提出方法
郵送、窓口持参
3.届書様式・添付書類
届書様式
届書様式は2026(令和8)年10月に掲載予定
添付書類
なし
4.留意事項
- 保険料調整制度の対象となる被保険者の確認や、軽減される保険料額の計算に影響が生じることから、「被保険者資格取得届」、「被保険者資格喪失届」や「被保険者報酬月額変更届」等の各種届書について、迅速・適正なご提出をお願いします。
