保険料調整制度の開始申出の手続き

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更新日:2026年9月11日

1.保険料調整開始申出書の提出

保険料調整制度の対象となる事業所が制度の利用を開始する場合、事業主が申出期限内に保険料調整開始申出書を提出します。
制度利用開始月は、申出書が受付された日が属する月となります。期間をさかのぼって制度を利用することはできません。

2.申出期限・提出先および提出方法

申出期限

保険料調整制度の利用が可能となった日から2年が経過した日が属する月の前月まで

提出先

提出方法

郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書様式

届書様式は2026(令和8)年10月に掲載予定

添付書類

なし

4.留意事項

  • 保険料調整制度の対象となる被保険者の確認や、軽減される保険料額の計算に影響が生じることから、「被保険者資格取得届」、「被保険者資格喪失届」や「被保険者報酬月額変更届」等の各種届書について、迅速・適正なご提出をお願いします。