保険料調整制度の対象となる事業所・申出期限

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更新日:2026年9月11日

1.保険料調整制度の対象となる事業所・申出期限

保険料調整制度の対象となる事業所は、以下の(1)~(4)の条件のいずれかに該当する事業所です。
対象となる事業所が制度を利用するためには、申出期限内に事業主からの申出が必要です。手続きの詳細はこちら(保険料調整制度の開始申出の手続き)をご覧ください。

保険料調整制度の対象となる事業所・申出期限

※企業規模要件の撤廃により、2035(令和17)年10月1日に短時間労働者が社会保険の加入対象となった事業所も利用できます。

(1)2026(令和8)年10月1日~2035(令和17)年9月30日までに任意特定適用事業所となった事業所

2026(令和8)年10月1日~2035(令和17)年9月30日までの間に任意特定適用事業所となった事業所は、保険料調整制度の対象です。
申出期限は、任意特定適用事業所となった日から2年を経過した日が属する月の前月までです。
例えば、2026(令和8)年10月中に任意特定適用事業所となった事業所の場合、2026(令和8)年10月から2028(令和10)年9月末までに保険料調整開始申出書を提出する必要があります。

任意特定適用事業所とは

厚生年金保険の被保険者数が特定適用事業所の基準に満たない事業所であっても、労使合意に基づく事業主の申出により、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の加入対象とする事業所(任意特定適用事業所)になることができます。

(2)2027(令和9)年10月1日以降の社会保険の適用拡大により特定適用事業所となった事業所

2027(令和9)年10月1日以降の社会保険の適用拡大(特定適用事業所に該当する適用事業所の範囲の段階的拡大)により、新たに特定適用事業所となった以下の事業所は、保険料調整制度の対象です。
申出期限は、特定適用事業所となった日から2年を経過した日が属する月の前月までです。

対象時期

2027年10月~

2029年10月~

2032年10月~

2035年10月1日

対象事業所

厚生年金保険の
被保険者数
36~50人の事業所

厚生年金保険の
被保険者数
21~35人の事業所

厚生年金保険の
被保険者数
11~20人の事業所

厚生年金保険の
被保険者数
10人以下の事業所


特定適用事業所とは

1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が50人を超えることが見込まれる企業等のことです。

社会保険の適用拡大(特定適用事業所に該当する適用事業所の範囲の段階的拡大)とは

(3)任意適用事業所のうち、2027(令和9)年10月1日~2035(令和17)年9月30日までに厚生年金保険の被保険者数が51人以上となったことで、特定適用事業所となった個人事業所

任意適用事業所として加入している個人事業所のうち、2027(令和9)年10月1日~2035(令和17)年9月30日までの間に、厚生年金保険の被保険者数が51人以上となったことで特定適用事業所となった個人事業所は、保険料調整制度の対象です。
申出期限は、任意適用事業所が特定適用事業所となった日から2年を経過した日が属する月の前月までです。

任意適用事業所とは

従業員が常時5人未満の個人事業所等、強制適用事業所以外の事業所は、労使合意に基づき事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受けた場合は、健康保険・厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所)になることができます。

(4)2035(令和17)年10月1日以降、任意適用事業所となった個人事業所

2035(令和17)年10月1日以降に任意適用事業所となった個人事業所は、被保険者数に関わらず保険料調整制度の対象です。
申出期限は、任意適用事業所となった日から2年を経過した日が属する月の前月までです。

留意事項

  • (1)~(4)の条件に複数該当した事業所は、最初に該当した条件が申出期限の基準となります。
  • 申出後に被保険者数が増減(対象被保険者が0人になった場合を除く)した場合であっても、保険料調整が停止になることはありません。

2.保険料調整制度の対象とならない事業所

「1.保険料調整制度の対象となる事業所」の(1)~(4)のいずれかに該当する事業所であっても、以下のいずれかの条件に該当する場合は、保険料調整制度の対象外です。

  • 2026(令和8)年10月1日時点ですでに、特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)となっている事業所
  • 「1.保険料調整制度の対象となる事業所」の(1)~(4)のいずれかに該当する前に、被保険者数が常時51人以上となった事業所

3.保険料調整制度の対象となる事業所および対象とならない事業所の具体例

保険料調整制度の対象となる事業所は、法人事業所、個人事業所(強制適用)、個人事業所(任意適用)によって範囲が異なります。

保険料調整制度の対象となる事業所例

保険料調整制度の対象とならない事業所例