保険料調整制度とは
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更新日:2026年9月11日
1.概要
保険料調整制度とは、新たに健康保険・厚生年金保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、2026(令和8)年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027(令和9)年10月以降の適用拡大により特定適用事業所となった事業所等(対象となる事業所)の事業主が、被保険者の健康保険料・厚生年金保険料を一時的に一部追加負担することで、通算3年間、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者(対象となる被保険者)の健康保険料・厚生年金保険料の負担を軽減(※1)(※2)できる制度です。
事業主が追加負担した保険料は、一旦納付した後に還付(3カ月後の保険料額から追加負担分を差し引き)するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません(※3)。
制度を利用し、被保険者の保険料が軽減されても、被保険者が将来受け取る年金額は減りません。
なお、制度の利用を開始する場合、事業主は申出期限内に保険料調整開始申出書の提出が必要です。
※1 保険料調整制度を利用している期間において対象となる被保険者の保険料が軽減されます。詳細は「2.保険料調整制度の利用期間」をご覧ください。
※2 被保険者の保険料軽減割合は、標準報酬月額に応じて決まっています。詳細は「3.保険料の負担割合」をご覧ください。
※3 保険料を納付期限(翌月末)までに納付せず、督促状の指定する期限までにも納付しなかった場合は、その月の追加負担分は還付されません。詳細は「事業主が追加負担した保険料(保険料軽減額)の還付」をご覧ください。
標準報酬月額が88,000円の被保険者に保険料調整制度を利用した場合のイメージ

※ 図中の保険料額はイメージであり、実際の額とは異なります。
2.保険料調整制度の利用期間
事業所が制度の利用を申し出た月から通算3年間が経過する月まで、対象となる被保険者の保険料負担が軽減されます。
対象となる被保険者が負担する保険料のイメージ

※ 図中の保険料額はイメージであり、実際の額とは異なります。
留意事項
- 制度の利用を途中でやめることはできません。
保険料調整制度は被保険者の保険料負担軽減のための制度であり、事業主からの申出でやめることはできません。制度の利用期間中は、標準報酬月額に応じて決まっている事業主の追加負担を必ず行う必要があります。 - 途中で制度の利用が自動停止される場合があります。
制度の利用が自動停止される場合については「保険料調整制度の自動停止・停止解除(再開)申出の手続き」をご確認ください。
3.保険料の負担割合
保険料軽減割合は、対象となる被保険者の標準報酬月額に応じて決まっています。また、制度利用開始月から通算して3年目は保険料軽減割合が1~2年目の半分となります。
保険料調整制度を利用した場合の保険料の負担割合
| 標準報酬月額 | 報酬月額 | 制度利用1~2年目の |
制度利用3年目の |
|---|---|---|---|
~88,000円 |
~93,000円未満 |
25:75 |
37.5:62.5 |
98,000円 |
93,000円~101,000円未満 |
30:70 |
40:60 |
104,000円 |
101,000円~107,000円未満 |
36:64 |
43:57 |
110,000円 |
107,000円~114,000円未満 |
41:59 |
45.5:54.5 |
118,000円 |
114,000円~122,000円未満 |
45:55 |
47.5:52.5 |
126,000円 |
122,000円~130,000円未満 |
48:52 |
49:51 |
保険料調整制度を利用した場合の保険料の詳細はこちら(保険料調整制度を利用した場合の保険料額の計算方法)をご覧ください。
4.関連資料
チラシ「従業員50人以下の事業主の皆さまへ 2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります(保険料調整制度)(PDF 347KB)
