保険料調整制度の自動停止・停止解除(再開)申出の手続き

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更新日:2026年9月11日

1.保険料調整制度利用の自動停止

保険料調整制度の利用を開始した後、申出期限内に対象被保険者が0人となった場合、被保険者が0人となった月から制度利用が自動停止します。
この場合、自動停止した月から停止解除(再開)の申出があった月までの間は、利用期間(通算3年間)から除外されます。
なお、申出期限より後に対象被保険者が0人となった場合は、自動停止されません。この場合は、制度利用開始月から3年間が経過するまでの期間は、対象被保険者数が再び1人以上となった月について、対象被保険者分の保険料額の軽減を行います。

2.停止解除(再開)の申出

保険料調整制度の停止解除(再開)をする場合、事業主が申出期限内に保険料調整停止解除申出書を提出します。
停止解除(再開)月は、申出書が受付された日が属する月となります。期間を遡って停止解除(再開)することはできません。
停止解除(再開)すると、自動停止前の期間と停止解除(再開)後の期間で通算して3年間分の保険料に保険料調整制度が適用されます。

  • 2029(令和11)年1月に制度利用が停止した事業所の例

2029(令和11)年1月に制度利用が停止した事業所の例

3.申出期限・提出先および提出方法

申出期限

保険料調整制度の利用が可能となった日から2年が経過した日が属する月の前月まで

提出先

提出方法

郵送、窓口持参

4.届書様式・添付書類

届書様式

届書様式は2026(令和8)年10月に掲載予定

添付書類

なし