令和3年度「ねんきん月間」および「年金の日」のお知らせ

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更新日:2021年10月29日

日本年金機構は厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動に取り組みます。
また、平成26年から11月30日が「年金の日」と制定されました。

「ねんきん月間」と「年金の日」の趣旨は?

「ねんきん月間」は、国民の皆さまに公的年金制度を身近に感じていただき、公的年金制度に対する理解を深めていただくことを目的としています。
また、「年金の日」は、国民お一人お一人に「ねんきんネット」等を活用してご自身の年金記録や公的年金の受給見込み額を確認していただき、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただくことを目的にしています。

ねんきん月間について(ポスター)

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年金の日について(ポスター)

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「ねんきん月間」や「年金の日」の活動内容は?

例年、「ねんきん月間」の期間中は、全国各地の様々な場所で、年金事務所職員などによる出張年金相談や年金セミナーなどを行っております。(主な場所:市・区役所または町村役場、大学、商業施設など)

昨年度に引き続き令和3年度の取組についても、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、非対面による形式(※)を中心に行います。少しでも多くの国民の皆さまが公的年金制度を身近に感じられ、また理解を深めていただけるよう活動いたします。

なお、対面形式で行うセミナーや出張相談等は、感染拡大防止対策(「3密」を避ける、手指消毒や定期的な換気の実施等)を徹底したうえで行いますが、感染症拡大の状況等によっては、活動が一部変更となる場合があることをご了承ください。

(※)オンラインによる年金セミナーや制度説明会、ホームページやツイッター等を活用した年金制度の周知・広報等

この機会に公的年金制度の意義やしくみについて理解を深めていただけましたら幸いです。

令和3年度の主な取組

1.全国の年金事務所における取組一覧

地域

都道府県

詳細

北海道

北海道

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東北

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

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北関東・信越

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県

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南関東

千葉県、東京都、神奈川県、山梨県

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中部

富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

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近畿

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

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中国

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

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四国

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

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九州

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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2.日本年金機構公式Twitterでの「やさしい年金のはなし」の発信

11月の「ねんきん月間」中は、「やさしい年金のはなし」と題して、知っておきたい公的年金制度や手続きの案内をコンパクトにツイートします。ぜひ日本年金機構公式Twitterをフォローしていただき、ご覧ください。

3.公的年金制度にかかる新作動画のご案内

日本年金機構では、公的年金制度を広く国民の皆さまに知っていただきたく、11月に新たに2本の動画をホームページに掲載します。ぜひご覧ください。

  • 1本目は、お勤め先を退職される方向けの「退職後の年金手続きガイド」動画です。退職後に必要な年金の加入や受け取りにかかる手続きなどを説明しています。(11月10日頃掲載予定)
  • 2本目は、外国人の方向けの「(英語版)知っておきたい年金のはなし」動画です。公的年金制度の仕組みや外国人の方に必要な年金加入の手続きなどを英語で説明しています。(11月25日頃掲載予定)

4.「わたしと年金」エッセイの過去の受賞作品のご案内

日本年金機構では、例年、広く国民の皆さまから、ご自身と公的年金制度との関わりについてのエッセイを募集し、年金制度の意義や公的年金制度と国民の結びつきなどについて考えていただく機会としています。多くのご応募をいただいた中から、過去の受賞作品をご紹介します。年金をより身近に感じられる作品ですので、ぜひご覧ください。

5.年金について学ぼう

年金制度は、複雑で難しいという印象をお持ちの方もいらっしゃると思います。年金について分かりやすく学べる動画とミニ講座をご案内します。

動画で学ぼう

国民年金ってホントに必要なの!講座

公的年金制度を「桃太郎」に例えながら、国民年金の仕組みや役割、大切さを分かりやすくアニメーション動画にしています。学生の方から大人の方まで、幅広い方にご覧いただける内容となっています。(10分19秒)

年金について学ぼう

QuizKnock「年金について日本一わかりやすく説明しようとしたらこうなった」

厚生労働省とQuizKnockで年金について学べる動画を作成しました。年金の種類、物価の変動に関する問題等、年金についてクイズ方式で楽しく学ぶことができます。(15分39秒)

新規ウインドウで開きます。動画掲載ページはこちら(外部リンク)

知っておきたい年金のはなし

日本の公的年金制度は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負ったときや、一家の働き手が亡くなったときに、みんなで暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。そんな公的年金制度について、皆さまに知っておいていただきたい内容を動画にしています。(24分12秒)

年金について学ぼう

知っておきたい年金のミニ講座

 質問答え
1公的年金制度とは、どのようなものですか。老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負ったときや、一家の働き手が亡くなったときに、みんなで暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。現在の現役世代が納めた保険料によって年金が支給される「世代と世代の支え合い」を基本に運営しています。保険料以外にも、国(税金)や積立金が年金の給付に充てられています。
2公的年金制度の2階建て構造とはどのようなものですか。公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金ともいいます)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金の、2階建て構造になっています。つまり会社員・公務員の方は2つの年金制度に加入していることになります。
3年金は、老後だけのものではないのですか。年金は、「お年寄りのためのもの」と思われがちですが、実は若い人にも大切です。老後の生活を支える「老齢年金」のほか、若くても万が一のとき、病気やけがで障害が残ったときに受け取れる「障害年金」や一家の働き手が亡くなったときに遺族が受け取れる「遺族年金」があります。
4どのくらいの人が保険料を納付しているのですか。

国民年金第1号被保険者や厚生年金保険の被保険者などを合わせた公的年金加入者全体の約98%の方が保険料を納付しています。実際に保険料を払っていない方は全体の2%ほどです。

年金の制度や仕組みに関するパンフレット

5所得が少なく、国民年金保険料を納めるのが困難です。どうすればいいですか。

所得が少ない等、納付が難しい場合は、ご本人の申請手続きによって、国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。また、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響で納付が困難になった場合の、臨時特例措置による免除・猶予申請手続きが令和3年度も延長されています。

国民年金保険料を未納のまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取れなくなったり、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。未納のまま放置せず、お近くの年金事務所またはお住まいの市(区)役所または町村役場(国民年金担当窓口)までお問い合わせください。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

6年金事務所に行かなくても、自分の年金記録を確認する方法はありますか。

ねんきんネットに登録すると、いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンからご自身の年金に関する情報(年金の加入記録や年金見込額の試算など)を確認できます。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからのねんきんネットのご利用登録が便利です。

ねんきんネットのご案内と申し込みはこちら


6.周知広報

LINE公式アカウント「わたしとみんなの年金ポータル」

厚生労働省では、年金について知りたいことがすぐに探せるポータルサイト「わたしとみんなの年金ポータル」を開設しています。この度、若者を中心とした年金制度への理解を促進するため、「わたしとみんなの年金ポータル」のLINE公式アカウントも開設されました。

電子申請の利用にかかるご案内 ~事業主(社会保険事務担当)の方へ~

電子申請とは、申請・届出を紙やCD・DVDではなく、インターネットを利用して社会保険の手続きを行うことです。24時間365日いつでもどこでも申請可能です。GビズID(1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システム)を使うと手数料なしで電子申請を始めることができます。郵送費などのコスト削減も期待できます。電子申請を利用すると紙や電子媒体で申請されたものよりも早く処理されます。例えば、保険証は紙で申請するより3~4日早く届きます。ぜひ、電子申請をご利用ください。

新型コロナウイルス感染症にかかる臨時特例措置のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げや収入が減少した場合の国民年金保険料や、休業により著しく報酬が下がった場合の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額にかかる臨時特例措置が設けられています。

  • 国民年金に加入の方のお手続きは

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

  • 事業主(社会保険事務担当)の皆さまのお手続きは

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内