新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
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更新日:2024年7月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
1.対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予および学生納付特例申請は、以下の(1)および(2)をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
なお、納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額になります。詳しくは、「保険料免除・納付猶予制度とは」をご覧ください。
また、免除等の承認から10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことが可能です。詳しくは「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。
2.対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
免除・納付猶予
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
学生納付特例
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)
3.申請の受付開始日
令和2年5月1日(金曜)から受付を開始しています。
(※令和4年度学生納付特例申請は令和4年4月1日(金曜)から)
(※令和4年度免除・納付猶予申請は令和4年7月1日(金曜)から)
4.手続き方法
申請先
申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。
※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
申請に必要な書類
臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。申請の際には、以下の2つの書類を必ずあわせてご提出願います。
書類は郵送にてご提出ください。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
※所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してください。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
5.申請上の注意事項
記入誤りや不備があった場合、確認のためのご連絡や申請書をお返しするなど審査に時間を要することになります。申請書をご提出いただく前に以下の留意事項等をご確認いただきますようお願いします。また、申請書の提出に当たっては、国民年金保険料免除・納付猶予申請書の記入例(PDF 1,823KB)と
所得の申立書の記入例(PDF 434KB)をよくご覧ください。また、下記のページや
チェックシート(※)(PDF 97KB)も活用して記入誤りや不備がないか、再度ご確認のうえ、郵送にてご提出ください。
※このチェックシートは、よくある間違いのチェックシートです。免除申請書や所得の申立書の各記載事項については、よくご確認をお願いします。
記入上の留意事項~よくある間違いです。ご注意ください。~
国民年金保険料免除・納付猶予申請書の「申請期間」について
免除申請書の「(10)申請期間」欄の記入誤りにご注意ください。
- 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)を申請する場合は、令和「2」年度と記入してください。
- 令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)を申請する場合は、令和「3」年度と記入してください。
- 令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)を申請する場合は、令和「4」年度と記入してください。
「所得の申立書」について
(1)所得見込額の記載
「所得の申立書」の(4)欄に所得見込額(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の分)を必ず記入してください。(例:35万円の場合)
(2)氏名欄の氏名
「所得の申立書」の氏名欄には、必ず申請者である被保険者の氏名を記入してください。
※「所得の申立書」の記載については、世帯主等が被保険者の代わりに記載していただくことも可能です。
申請時の注意事項
「免除申請書」と「所得の申立書」の両方の提出
臨時特例による免除を申請する場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」および「所得の申立書」を一緒にご提出ください。
さかのぼって申請する場合
さかのぼって申請する場合は、申請を希望される年度ごとに免除申請書と「所得の申立書」の提出が必要となります。
なお、過去にさかのぼって申請できる期間は、申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済みの月を除く)までとなります。
(例1)
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)と令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)と令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)の申請を希望される場合
免除申請書3枚+所得の申立書3枚の提出が必要となります。
(例2)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)と令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)の申請を希望される場合
免除申請書2枚+所得の申立書2枚の提出が必要となります。
マイナンバーを記入した場合の添付書類(マイナンバーカードの両面の写しを提出)
免除申請書にマイナンバー(個人番号)を記入して郵送により申請手続きを行う場合は、本人確認および身元確認を実施するためマイナンバーカード(個人番号カード)の表裏両面の写し等を添付してください。詳しくは「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」をご覧ください。
※免除申請書に基礎年金番号を記入する場合は、マイナンバーカードの写しの添付は必要ありません。
口座振替・クレジットカード納付を利用されている方の保険料還付の希望記入(任意)
口座振替やクレジットカード納付をご利用中の方は、申請日から免除が決定されるまでの間に保険料の口座振替等が行われる場合があります。
その場合、その引き落し等された保険料(申請後納付保険料)について、日本年金機構から申請者ご本人あてに、以下のいずれを希望するか、お問合せさせていただくことがあります。
(A)還付を希望しない(還付ではなくそのまま納付されたものとすることを希望する)
(B)還付を希望する(ただし、還付を希望する場合でも過去2年間において未納期間があれば、その未納期間の納付に充てたうえで、残金があれば還付する取り扱いとなります。)
この申請後納付保険料の取り扱いについて、あらかじめその希望の区分に応じて、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の(14)備考欄に下表のとおり、(A)、(B)のいずれかの記載をいただくことにより、審査結果をお知らせするまでの期間を短縮することができます。
※希望の記入がない場合(免除等に該当の場合)は、後日、免除が決定されるまでの間に口座振替等が行われた保険料について、納付・還付の意思確認のご照会をいたしますので、免除等の結果通知までに時間がかかる場合があります。
取り扱い方法 | 免除申請書の(14)備考欄 | |
---|---|---|
申請後納付保険料の(A)還付を希望しない場合 |
還付せず、納付のままとする(保険料納付済期間とする)ことを希望 | 『申請日以降の納付済み保険料は納付のままとする』と記入 |
申請後納付保険料の(B)還付を希望する場合 |
保険料納付済みと取り扱わず、還付されることを希望(ただし、還付を希望する場合でも過去2年間において未納期間があれば、その未納期間の納付に充てたうえで、残金があれば還付する取り扱いとなります。) |
『申請日以降の納付済み保険料は還付を希望する』と記入 |
<(A)「還付を希望しない」場合の例>
<(B)「還付を希望する」場合の例>
なお、将来にわたって、口座振替やクレジットカード納付の停止を希望される方は、あわせて、国民年金保険料口座振替辞退申出書または国民年金クレジットカード納付辞退申出書を提出することも可能です。
ただし、辞退申出書をいったん提出すると、免除事由に該当しなくなって再度口座振替等をしたい場合には、あらためて口座振替やクレジットカード納付の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
- 国民年金保険料口座振替辞退申出書はこちら(国民年金保険料の支払いを口座振替にしたいとき(やめたいとき))をご覧ください。
- 国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書はこちら(国民年金保険料をクレジットカードで支払いたいとき(やめたいとき))をご覧ください。
6.申請書および所得の申立書の記入方法
国民年金保険料免除・納付猶予申請書および所得の申立書
臨時特例による免除を申請する場合は、以下の「様式を見る」をクリックして印刷やダウンロードをすることができます。
また、通常の国民年金保険料免除・納付猶予申請書や所得の申立書のみが必要な場合は、こちら(国民年金保険料の免除を受けたいとき)からダウンロードすることができます。そのほか、年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けています。
※申請を希望される年度によって、様式が異なりますのでご注意ください。
令和4年度(対象期間:令和4年7月~令和5年6月)の申請をされる方
以下の「様式を見る」をクリックして印刷やダウンロードをしてください。
(記入例およびチェックシート)【令和4年度用】
所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)
※申請書の提出前にご確認ください。
令和3年度(対象期間:令和3年7月~令和4年6月)の申請をされる方
以下の「様式を見る」をクリックして印刷やダウンロードをしてください。
(記入例およびチェックシート)【令和3年度用】
所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)
※申請書の提出前にご確認ください。
【令和3年度申請用】
臨時特例の申し立てに当たってのご注意
令和2年度(対象期間:令和2年7月~令和3年6月)の申請をされる方
以下の「様式を見る」をクリックして印刷やダウンロードをしてください。
(記入例およびチェックシート)【令和2年度用】
所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)
※申請書の提出前にご確認ください。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出する方向けに、記載方法を説明する動画をご用意しました。
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書の記載方法」 11分37秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
臨時特例による国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出する方向けに、所得の申立書の記載方法を説明する動画をご用意しました。
「簡易な所得見込額の申立書の記載方法」 5分32秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
令和4年度版所得の申立書の記入方法(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)
所得の申立書には、以下の内容を記入してください。上記の【記入例】もご参照願います。
「所得の申立書」の氏名欄には、必ず申請者である被保険者の氏名を記入してください。
※「所得の申立書」の記載については、世帯主等が被保険者の代わりに記載していただくことも可能です。
(1)申請対象期間(記入不要です。)
所得の申立書は、対象期間毎に申立書(臨時特例用)が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。(この見本は令和4年度分です。)
令和3年度分、令和2年度分の申請の場合は、令和3年度、令和2年度版所得の申立書の記入方法(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)をご確認ください。
(2)下記にチェックをしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、チェックボックスにチェックをしてください。
(3)収入が減少した方の氏名を記入してください。
被保険者、配偶者や世帯主のうち※、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のみ記入してください。
※配偶者や世帯主がいない場合や、配偶者や世帯主に減収がない場合には、「なし」と記入してください。
※申請者が世帯主である場合には、世帯主氏名欄には「本人」と記入してください。
(4)減少後の所得見込額(控除後所得)を記入してください。
<所得見込額の算定方法(所得申立書の[裏面]もご活用ください。)>
- 令和3年1月から令和5年7月までの期間のうち収入が減少した任意の月の収入額(減収後の額が最も低い月など)を12カ月分(年額)に換算します。
※ただし、令和4年度分の申請には、令和5年8月以降の月を計算に用いることができません。 - 令和3年度以前分の臨時特例免除を申請された方についても、あらためて令和4年度分の申請が必要となります。
- 申告いただいた給与所得などの収入見込額から控除額等(必要経費、給与所得控除等)を控除した後の所得見込額により、判定します。
(給与収入のみの方の例)
・給与収入が55万円以下の場合:
給与収入見込額 ― 55万円(給与所得控除額)=給与所得見込額=0円
・給与収入が55万円を超える場合:
給与収入見込額 ― 給与所得控除額=給与所得見込額 - 単身者の場合、所得見込額が67万円以下であれば全額免除に該当します。(扶養者の数によって基準は変わります。)
- 全額免除が受けられなくても一部免除に該当する場合があります。一部免除については、以下の「国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)」に基づき判定します。
- 世帯主、配偶者の方で年金収入と給与収入の両方をお持ちの場合は下記の例を参考に所得見込額を算出してください。
(例)65歳未満の方で給与所得、公的年金所得がある方
(1)給与収入:85万円 (2)給与所得控除額:55万円
(1)-(2)=(3)給与所得:30万円
(4)公的年金収入:70万円 (5)公的年金控除額:60万円
(4)-(5)=(6)公的年金所得:10万円
(7)所得金額調整控除額:10万円(※1)
(8)所得見込額:((3)-(7))(※2)+(6))=30万円←簡易な所得見込額に記入する金額
(※1)所得金額調整控除額の計算式
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円
(※2)((3)-(7))がマイナスとなる場合は((3)-(7))は0円としてください。
所得金額調整控除は(3)の給与所得控除後の所得を超えて控除されることはありません。
令和3年度版所得の申立書の記入方法(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)
所得の申立書には、以下の内容を記入してください。上記の【記入例】もご参照願います。
「所得の申立書」の氏名欄には、必ず申請者である被保険者の氏名を記入してください。
※「所得の申立書」の記載については、世帯主等が被保険者の代わりに記載していただくことも可能です。
(1)申請対象期間(記入不要です。)
所得の申立書は、対象期間毎に申立書(臨時特例用)が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。(この見本は令和3年度分です。)
令和4年度分、令和2年度分の申請の場合は、令和4年度、令和2年度版所得の申立書の記入方法(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)をご確認ください。
(2)下記にチェックをしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、チェックボックスにチェックをしてください。
(3)収入が減少した方の氏名を記入してください。
被保険者、配偶者や世帯主のうち※、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のみ記入してください。
※配偶者や世帯主がいない場合や、配偶者や世帯主に減収がない場合には、「なし」と記入してください。
※申請者が世帯主である場合には、世帯主氏名欄には「本人」と記入してください。
(4)減少後の所得見込額(控除後所得)を記入してください。
<所得見込額の算定方法(所得申立書の[裏面]もご活用ください。)>
- 令和2年2月から令和4年7月までの期間のうち収入が減少した任意の月の収入額(減収後の額が最も低い月など)を12カ月分(年額)に換算します。
※ただし、令和3年度分の申請には令和4年8月以降の月を計算に用いることはできません。 - 申告いただいた給与所得などの収入見込額から控除額等(必要経費、給与所得控除等)を控除した後の所得見込額により、判定します。
(給与収入のみの方の例)
・給与収入が55万円以下の場合:
給与収入見込額 ― 55万円(給与所得控除額)=給与所得見込額=0円
・給与収入が55万円を超える場合:
給与収入見込額 ― 給与所得控除額=給与所得見込額 - 単身者の場合、所得見込額が67万円以下であれば全額免除に該当します。(扶養者の数によって基準は変わります。)
- 全額免除が受けられなくても一部免除に該当する場合があります。一部免除については、以下の「国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)」に基づき判定します。
- 世帯主、配偶者の方で年金収入と給与収入の両方をお持ちの場合は下記の例を参考に所得見込額を算出してください。
(例)65歳未満の方で給与所得、公的年金所得がある方
(1)給与収入:85万円 (2)給与所得控除額:55万円
(1)-(2)=(3)給与所得:30万円
(4)公的年金収入:70万円 (5)公的年金控除額:60万円
(4)-(5)=(6)公的年金所得:10万円
(7)所得金額調整控除額:10万円(※1)
(8)所得見込額:((3)-(7))(※2)+(6))=30万円←簡易な所得見込額に記入する金額
(※1)所得金額調整控除額の計算式
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円
(※2)((3)-(7))がマイナスとなる場合は((3)-(7))は0円としてください。
所得金額調整控除は(3)の給与所得控除後の所得を超えて控除されることはありません。
令和2年度版所得の申立書の記入方法(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)
所得の申立書には、以下の内容を記入してください。上記の【記入例】もご参照願います。
「所得の申立書」の氏名欄には、必ず申請者である被保険者の氏名を記入してください。
※「所得の申立書」の記載については、世帯主等が被保険者の代わりに記載していただくことも可能です。
(1)申請対象期間(記入不要です。)
所得の申立書は、以下の対象期間毎に申立書(臨時特例用)が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。(この見本は令和2年度分です。)
令和4年度分または令和3年度分の申請の場合は、令和4年度、令和3年度版所得の申立書の記入方法(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)をご確認ください。
(2)下記にチェックをしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、チェックボックスにチェックをしてください。
(3)収入が減少した方の氏名を記入してください。
被保険者、配偶者や世帯主のうち※、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のみ記入してください。
※配偶者や世帯主がいない場合や、配偶者や世帯主に減収がない場合には、「なし」と記入してください。
※申請者が世帯主である場合には、世帯主氏名欄には「本人」と記入してください。
(4)減少後の所得見込額(控除後所得)を記入してください。
<所得見込額の算定方法(所得申立書の[裏面]もご活用ください。)>
- 令和2年2月から令和3年7月までの期間のうち収入が減少した任意の月の収入額(減収後の額が最も低い月など)を12カ月分(年額)に換算します。
※ただし、令和2年度分の申請には令和3年8月以降の月を計算に用いることはできません。 - 申告いただいた給与所得などの収入見込額から控除額等(必要経費、給与所得控除等)を控除した後の所得見込額により、判定します。
(給与収入のみの方の例)
・給与収入が65万円以下の場合:
給与収入見込額 ― 65万円(給与所得控除額)=給与所得見込額=0円
・給与収入が65万円を超える場合:
給与収入見込額 ― 給与所得控除額=給与所得見込額 - 単身者の場合、所得見込額が57万円以下であれば全額免除に該当します。(扶養者の数によって基準は変わります。)
- 全額免除が受けられなくても一部免除に該当する場合があります。一部免除については、以下の「国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)」に基づき判定します。
国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
それぞれの免除区分について、本人・配偶者・世帯主の所得((4)減少後の所得見込額(控除後所得)欄)がいずれも以下の計算式で計算した金額以下であることが必要です。
※納付猶予は、20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の所得((4)減少後の所得見込額(控除後所得)欄)がいずれも以下の計算式で計算した金額以下であることが必要です。
全額免除 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※) |
---|---|
4分の3免除 | 88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
上記、「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。
申請に必要な書類(学生の方)
臨時特例による学生納付特例の申請に必要な書類は以下の3つの書類となります。申請の際には、以下の3つの書類を必ずご提出願います。
書類は郵送にてご提出ください。
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書
- 学生証のコピー
※所得の申立書は、臨時特例による申請を希望する場合は、必ず提出してください。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
それぞれの申請書等は以下からダウンロードできます。
国民年金保険料学生納付特例申請書および所得の申立書
国民年金保険料学生納付特例申請書および所得の申立書は、以下の「様式を見る」をクリックして印刷やダウンロードをすることができますが、年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けています。
なお、この申請書には、在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含みます)または在学証明書(原本)を添付してください。
※令和2年度以前と令和3年度、令和4年度の様式は、それぞれ一部変更がありますのでご注意ください。
令和4年度版所得の申立書の記入方法(国民年金保険料学生納付特例申請用)
所得の申立書には、以下の内容を記載してください。上記の国民年金保険料学生納付特例申請書および所得の申立書(PDF 325KB)の【記入例】もご参照願います。
(1)申請対象期間(記入不要です。)
所得の申立書は、対象期間毎に申立書(臨時特例用)が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。(この見本は令和4年度分です。)
令和3年度分、令和2年度分の申請の場合は、令和3年度、令和2年度版所得の申立書の記入方法(国民年金保険料学生納付特例申請用)をご確認ください。
(2)下記にチェックをしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、チェックボックスにチェックをしてください。
(3)収入が減少した方の氏名を記入してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した学生の方の氏名を記入してください。
(4)減少後の所得見込額(控除後所得)を記入してください。
<所得見込額の算定方法(所得の申立書の[裏面]もご活用ください。)>
- 令和3年1月から令和5年4月までの期間のうち収入が減少した任意の月の収入額(減収後の額が最も低い月など)を12カ月分(年額)に換算します。
※ただし、令和4年度分の申請には、令和5年5月以降の月を計算に用いることができません。
令和3年度以前分の臨時特例免除を申請された方についても、改めて令和4年分の申請が必要となります。 - 申告いただいた給与所得などの収入見込額から必要経費見込額を控除した後の所得見込額により、判定します。
(給与収入のみの方の例)
・給与収入が55万円以下の場合:
給与収入見込額 ― 55万円(給与所得控除額)=給与所得見込額=0円
・給与収入が55万円を超える場合
給与収入見込額 ― 給与所得控除額=給与所得見込額 - 学生納付特例については、以下の「国民年金保険料学生納付特例の承認基準(所得の基準)」に基づき判定します。
令和3年度版所得の申立書の記入方法(国民年金保険料学生納付特例申請用)
所得の申立書には、以下の内容を記載してください。上記の国民年金保険料学生納付特例申請書および所得の申立書(PDF 338KB)の【記入例】もご参照願います。
(1)申請対象期間(記入不要です。)
所得の申立書は、対象期間毎に申立書(臨時特例用)が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。(この見本は令和3年度分です。)
令和4年度分、令和2年度分の申請の場合は、令和4年度、令和2年度版所得の申立書の記入方法(国民年金保険料学生納付特例申請用)をご確認ください。
(2)下記にチェックをしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、チェックボックスにチェックをしてください。
(3)収入が減少した方の氏名を記入してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した学生の方の氏名を記入してください。
(4)減少後の所得見込額(控除後所得)を記入してください。
<所得見込額の算定方法(所得の申立書の[裏面]もご活用ください。)>
- 令和2年2月から令和4年4月までの期間のうち収入が減少した任意の月の収入額(減収後の額が最も低い月など)を12カ月分(年額)に換算します。
※ただし、令和3年度分の申請には令和4年5月以降の月を計算に用いることはできません。 - 申告いただいた給与所得などの収入見込額から必要経費見込額を控除した後の所得見込額により、判定します。
(給与収入のみの方の例)
・給与収入が55万円以下の場合:
給与収入見込額 ― 55万円(給与所得控除額)=給与所得見込額=0円
・給与収入が55万円を超える場合
給与収入見込額 ― 給与所得控除額=給与所得見込額 - 学生納付特例については、以下の「国民年金保険料学生納付特例の承認基準(所得の基準)」に基づき判定します。
令和2年度版所得の申立書の記入方法(国民年金保険料学生納付特例申請用)
所得の申立書には、以下の内容を記載してください。国民年金保険料学生納付特例申請書および所得の申立書の【記入例】もご参照願います。
(1)申請対象期間(記入不要です。)
所得の申立書は、以下の対象期間毎に申立書(臨時特例用)が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。(この見本は令和2年度分です。)
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)を申請される方は令和3年度版所得の申立書の記入方法を、令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)を申請される方は令和4年度版所得の申立書の記入方法をそれぞれご確認ください。
(2)下記にチェックをしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、チェックボックスにチェックをしてください。
(3)収入が減少した方の氏名を記入してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した学生の方の氏名を記入してください。
(4)減少後の所得見込額(控除後所得)を記入してください。
<所得見込額の算定方法(所得の申立書の[裏面]もご活用ください。)>
- 令和2年2月から令和3年4月までの期間のうち収入が減少した任意の月(※)の収入額(減収後の額が最も低い月など)を12カ月分(年額)に換算します。
※ただし、令和2年度分の申請には令和3年5月以降の月を計算に用いることはできません。 - 申告いただいた給与所得などの収入見込額から必要経費見込額を控除した後の所得見込額により、判定します。
(給与収入のみの方の例)
・給与収入が65万円以下の場合:
給与収入見込額 ― 65万円(給与所得控除額)=給与所得見込額=0円
・給与収入が65万円を超える場合
給与収入見込額 ― 給与所得控除額=給与所得見込額 - 学生納付特例については、以下の「国民年金保険料学生納付特例の承認基準(所得の基準)」に基づき判定します。
国民年金保険料学生納付特例の承認基準(所得の基準)
本人の前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(※)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は118万円
上記、「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。
7.よくある質問(Q&A)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料臨時特例免除に係るQ&A(PDF 551KB)