海外にお住まいの年金を受けている方が誕生月を迎えたとき
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更新日:2025年3月25日
海外にお住まいの方が年金を受け取る場合は、年1回「現況届」の提出が必要です。
現況届の提出期限は、誕生月の末日です。
日本年金機構は、海外にお住まいの年金を受けている方に、その方の誕生月の前月下旬に現況届を発送していますが、
2025年4月に誕生月を迎える方から「現況届」を、誕生月の3カ月前に送付することとなりました。
2025年4月以降に誕生月を迎える方は、誕生月の末日までに日本年金機構へご提出ください。
2025年1月~3月に誕生月を迎える方は、誕生月の3カ月後の末日までに「現況届」をご提出ください。
国際郵便の受付が再開していない国・地域に居住する方については、受付が再開するまでの間は、現況届の提出がない場合においても年金の支払いを差し止めないこととします。
国際郵便の受付が再開されていない国・地域一覧(令和7年1月現在)(PDF 106KB)
目次
- 1.日本国籍の方が現況届を提出するとき
- 2.外国籍の方が現況届を提出するとき
- 3.日本に一時帰国中の方が現況届を提出するとき
- 4.郵便事情等で現況届が届かないとき
- 5.障害年金を受給しているとき
- 6.65歳の誕生月を迎えたとき
1.日本国籍の方が現況届を提出するとき
提出する現況届には、お住まいの国の日本領事館等が発行した在留証明を添付します。加給年金額等対象者がいる方は、対象者の証明も必要となります。
「在留証明」とは
日本国籍を有する方に交付される証明書です。交付申請には、日本年金機構より送付された現況届、年金証書、その他通知書の提示が必要です。
添付する書類の証明日
添付する書類の証明日は、誕生月を含めて過去6カ月以内に証明を受けたものが有効です。
例えば、8月生まれの方は、次の期間に証明を受けたものを添付します。
2.外国籍の方が現況届を提出するとき
外国籍の方は、在留証明に代えて、自国の戸籍や住民票に相当するもの、または第三者の証明(公的機関や公証人等の証明書またはサインがあるもの)を添付します。加給年金額等対象者がいる方は、対象者の証明も必要となりますのでご注意ください。
3.日本に一時帰国中の方が現況届を提出するとき
日本に一時帰国中の方であって在留証明等を添付できず期限までに現況届を提出できないときは、パスポートや戸籍抄本等、本人確認ができる書類または健在確認ができる書類をご用意のうえお近くの年金事務所にお越しください。用意いただく書類の詳細は年金事務所にご確認ください。
4.郵便事情等で現況届が届かないとき
郵便事情等で誕生月の中旬までに現況届が届かないときは、日本年金機構からの郵便の到着を待たずに、年金受給権者現況届に在留証明等を添付して提出してください。
様式
年金受給権者現況届の印刷ができない方は、任意の紙に基礎年金番号、氏名、生年月日、住所および提出する理由(現況届が未着である等)を記入のうえ、在留証明等を添付し提出してください。
提出先
To:Japan Pension Service
3-5-24, Takaido-Nishi, Suginami-Ku,
Tokyo 168-8505 JAPAN
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
日本年金機構 中央年金センター 外国業務グループ
5.障害年金を受給しているとき
障害年金を受給されている方に、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため「診断書」を誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構より送付します。
診断書が届いたときは、医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう提出してください。
なお、診断書には、提出期限前3カ月以内の障害の状態が記入されている必要があります。(例:誕生月が8月の場合、6月1日~8月31日の現症日の診断書)
郵便事情等で診断書が届かないときは、日本年金機構からの郵便の到着を待たずに、診断書等に、年金受給権者現況届等を添付して提出してください。
様式
診断書のみ提出するとき
診断書と年金受給者現況届を同時に提出するとき
診断書を提出される方は、現況届のみ提出する場合に添付いただいていた書類(日本国籍を有する方は在留証明書、日本国籍を有しないかたは自国の戸籍等)の提出は不要です。
提出先
To:Japan Pension Service
POBOX145,Ushigome Post Office,
Tokyo 162-8799 JAPAN
〒162-8799 日本郵便株式会社 牛込郵便局 私書箱145号
日本年金機構 障害年金センター 再認定グループ
障害状態確認届と年金受給権者現況届を同時に提出する場合は、届出と添付書類を同封のうえ、提出先に提出してください。
6.65歳の誕生月を迎えたとき
65歳の誕生月を迎えたときの手続きは以下をご覧ください。