年金を受けている方が誕生月を迎えたとき

ページID:170010010-921-092-533

更新日:2022年6月27日

日本年金機構では、年金受給者の方がご健在であることを住民基本台帳ネットワークの情報により確認していますが、住民基本台帳ネットワークの情報で確認できない方は誕生月に「年金受給権者現況届(現況届)」の届出が必要です。また、住民基本台帳ネットワークによりご健在であることが確認できた方でも、年金の受け取り状況により、誕生月に現況届以外の届出(生計維持確認届、障害状態確認届(診断書))が必要な場合があります。

1.現況届の提出方法

毎年誕生月の初め頃に受給者ご本人に現況届の用紙が送付されます。現況届に、住民票を添付またはマイナンバーを記入し、同封の返信用封筒にて誕生月の末日までに日本年金機構本部に到着するように提出してください。
ご自身が提出の必要があるかどうかを確認したい場合は、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。

様式

2.現況届提出時の注意点

現況届を期限までに提出されませんと、年金を引き続き受け取ることはできません。提出されるまでの間、年金の支払いが一時止まることになりますので、ご注意ください。

現況届にマイナンバーを記入される場合は、次の点にご注意ください。

  1. 日本年金機構から送付された氏名等があらかじめ印刷された現況届にマイナンバーを記入し提出する場合
  • 番号確認(マイナンバーの正しい持ち主であることの確認)書類の添付が必要となります。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードの番号記載面のコピー等を現況届とあわせて提出してください。
  1. 日本年金機構ホームページからダウンロードした現況届にマイナンバーを記入し提出する場合
  • 番号確認書類に加えて身元(実存)確認(マイナンバーの正しい持ち主であることの確認)書類が必要となります。

日本年金機構におけるマイナンバーの利用や身元(実存)確認書類については、「マイナンバーへの対応」をご覧ください。
現況届の個人番号記入欄にマイナンバーをご記入いただいていない場合であっても、ご提出いただいた住民票情報等を基に、マイナンバー法に基づき、マイナンバーを登録させていただきます。マイナンバー登録後は、現況届の提出や住所変更の届出が原則不要となります。

3.誕生月に現況届以外の届出が必要な場合

  1. 加給年金額等の対象者がいる方は、引き続き加給年金額等を受けるために生計維持関係の確認が必要です。「生計維持確認届」が毎年誕生月の初め頃に送付されますので、誕生月の末日までに日本年金機構本部に到着するように提出してください。
  2. 障害年金を受けている方は、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態の確認が必要な場合があります。「障害状態確認届(診断書)」の提出が必要となる年の誕生月の3カ月前の月末に送付されますので、届書に住所、氏名を記入し、診断書を医師に記載してもらい、日本年金機構に誕生月の末日までに到着するように提出してください。レントゲンフイルムが必要な方は、レントゲンフイルムを添えてください。
    提出が必要となる年は、障害年金の種類や個人の障害の状態によって異なりますので、確認したい場合は、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。

障害状態確認届(診断書)や現況届をお送りする際、別途、点字によるパンフレットを送付することができます。ご希望の際は、ねんきんダイヤルまたは最寄りの年金事務所までお問い合わせください。
詳しくは、「点字による障害状態確認届(診断書)や現況届の提出のご案内について」をご覧ください。