年金を受けている方の氏名が変わったとき

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更新日:2020年12月25日

年金を受けている方が婚姻や養子縁組などにより氏名が変わったときは、「年金受給権者氏名変更届」を10日以内に提出してください。後日、氏名変更後の新しい年金証書を発行します。
ただし、遺族年金を受けとっている方で、氏名が変わった理由が婚姻や養子縁組(直系血族または直系姻族の養子となった場合は除きます)の場合は、遺族年金を受け取ることができなくなりますので、「遺族年金失権届」を10日以内に提出してください。

1.提出方法

氏名が変わったことをお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ10日以内に届け出てください。国民年金を受けている方の用紙は、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口にあります。
「年金受給権者氏名変更届」の提出には、次の書類が必要です。

(1)老齢年金や障害年金を受けている方

  • 年金証書

以下のいずれかが必要です。

  • 届書1欄にマイナンバー(個人番号)を記入
  • 届書エ欄に市区町村長の証明
  • 戸籍抄本または住民票の写し(コピー不可)の添付

(2)遺族年金の受給権者の方

  • 年金証書
  • 戸籍抄本等、氏名変更の理由を明らかにする書類
様式及び記入例
年金受給権者氏名変更届 様式・記入例
事由書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF 246KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF 333KB)

氏名変更届の提出が原則不要となりました

平成30年3月5日より、日本年金機構にマイナンバーが登録(※1)されている方は原則不要(※2)となりました。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や海外居住者の方などは、引き続き、氏名変更届の提出が必要です。また、遺族年金の受給権のある方は、下記、「遺族年金の受給権者の方」をご確認ください。
※1 マイナンバーの登録状況につきましては、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。
※2 共済組合等や企業年金に対しては、引き続き、「氏名変更届」の提出が必要になります。

遺族年金の受給権者の方

日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、氏名変更届は原則不要です。
ただし、婚姻や養子縁組(直系血族または直系姻族の養子を除く。)による氏名変更の場合には、遺族年金を受け取れなくなりますので、氏名変更の理由を確認する必要があります。このため、「遺族年金失権届」または「遺族年金受給権者氏名変更理由届」をお客様に送付します。
氏名変更の理由が婚姻または養子縁組(直系血族または直系姻族の養子を除く。)の場合は、「遺族年金失権届」の提出が必要です。
婚姻前の旧姓に戻したなど、婚姻または養子縁組(直系血族または直系姻族の養子を除く。)に該当しない場合は、「遺族年金受給権者氏名変更理由届」の提出が必要です。この場合、戸籍謄本等、氏名変更の理由を明らかにする書類の添えてください。
お知らせが届いてから、2週間後までに届書をご提出いただけない場合は、年金の支払いが一時止まることがありますので、ご注意ください。

詳細はこちらに記載しています。

2.提出の注意点

  • 氏名変更後の新しい年金証書を発行しますので、お手持ちの年金証書をすべて添付してください。なお、紛失等により年金証書を添付できない場合は、事由書(任意様式)を添付してください。
  • 年金の受取金融機関に対しても氏名変更の手続きを行ってください。双方の氏名(フリガナ)が相違していると年金の受け取りができなくなりますのでご注意ください。
  • 遺族年金を受け取っている方で、氏名が変わった理由が婚姻の場合は、遺族年金を受ける権利がなくなりますので、「年金失権届」を提出してください。
  • 厚生年金保険に加入中の方は、別途、お勤め先から年金事務所へ「被保険者氏名変更届」の提出が必要です。