保険料を払う
日本の公的年金制度では、原則として、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は全員、公的年金制度に加入し、保険料を納める必要があります。
本ページでは、保険料の納め方や保険料を納めることが困難な場合の各種制度についてご案内します。
自営業・学生・失業した方など(国民年金)
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入しておらず、厚生年金保険に加入する配偶者に扶養されていない場合は、国民年金(第1号被保険者)に加入する必要があります。国民年金の加入者は、ご自身で保険料の納付や免除の手続きが必要です。
保険料の免除(学生の方以外)
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は保険料の免除を申請できます。免除の申請方法などはこちらをご覧ください。
保険料の免除(学生の方)
学生の方には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度(学生納付特例制度)があります。制度の概要や申請方法はこちらをご覧ください。
過去の国民年金保険料免除期間等の納付
国民年金保険料免除等の承認を受けた期間の保険料について、後から納付することで将来の年金額を増やすことができます。詳しくはこちらをご覧ください。
社会保険料の控除
ご自身や配偶者、その他の親族の国民年金保険料を納めたとき、保険料額分の所得控除を受けられます。年末調整・確定申告の際に証明書等を添付することで、税金が安くなることがあります。
会社員・公務員などの方 (厚生年金保険)
70歳未満の方が厚生年金保険に加入している会社や役所など(適用事業所)に勤務する場合、厚生年金保険に加入します。保険料の納付の手続きは勤務先が行います。
また、勤務先が健康保険組合に加入していない場合等は、75歳まで全国健康保険協会(協会けんぽ)の運営する健康保険に加入しますが、健康保険料は厚生年金保険の保険料と併せて勤務先が納付の手続きを行います。
健康保険・厚生年金保険料の制度
保険料の手続きは勤務先が行うため、ご自身で手続きを行うことはありません。健康保険・厚生年金保険料の金額や制度等を調べる場合、こちらをご覧ください。
過去の国民年金保険料免除期間等の納付
過去に国民年金第1号被保険者であった方は、国民年金保険料免除等の承認を受けた期間の保険料について、後から納付することで将来の年金額を増やすことができます。詳しくはこちらをご覧ください。
会社員や公務員の配偶者として 扶養されている方
会社員や公務員の配偶者として扶養されている方で、収入が一定以下などの条件を満たす方は、国民年金第3号被保険者として国民年金に加入しますが、保険料を納付する必要がありません。これは、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険加入者)が全体で負担しているためです。
過去の国民年金保険料免除期間等の納付
過去に国民年金第1号被保険者であった方は、国民年金保険料免除等の承認を受けた期間の保険料について、後から納付することで将来の年金額を増やすことができます。詳しくはこちらをご覧ください。
