年金に加入する

日本の公的年金制度では、原則として、日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は全員、公的年金制度に加入し、保険料を納める必要があります。
本ページでは、各種年金制度の加入手続きについてご案内します。

自営業・学生・失業した方など(国民年金)

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入しておらず、厚生年金保険に加入する配偶者に扶養されていない場合は、国民年金(第1号被保険者)に加入する必要があります。国民年金への加入は、ご自身で手続きが必要です。なお、20歳になったときについては、ご自身で手続きする必要はありません。

20歳になったとき

日本年金機構が国民年金の加入の手続きを行い、国民年金(第1号被保険者)に加入したことのお知らせをお送りします。20歳になったときの保険料の手続きについては、こちらをご覧ください。

失業したとき

厚生年金保険に加入していた方が勤務先を退職し、すぐに次の会社に入らない場合や自営業等になった場合は、国民年金第1号被保険者の手続きを行う必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

配偶者が転職・退職したとき

厚生年金保険に加入していた配偶者が転職・退職したとき、その配偶者に扶養されている方も手続きが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

海外在住の方、60歳以上の方など(国民年金の任意加入)

海外在住の方(任意加入)

海外に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方は、国民年金に任意加入することができます(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)。詳しくはこちらをご覧ください。

60歳以上の方(任意加入)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)。詳しくはこちらをご覧ください。

会社員・公務員などの方(厚生年金保険)

70歳未満の方が厚生年金保険に加入している会社や役所など(適用事業所)に勤務する場合、厚生年金保険に加入します。加入の手続きは勤務先が行います(兼業や副業などで複数の事業所に勤務する場合は、従業員本人が手続きを行います)。

正社員・役員で勤務するとき

国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険に加入します。詳しくはこちらをご覧ください。

パートタイマーの方(正社員等の4分の3以上の労働時間)

パートタイマー・アルバイト等の方でも、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で勤務している正社員等の4分の3以上である場合は、厚生年金保険に加入します。詳しくはこちらをご覧ください。

パートタイマーの方(正社員等の4分の3未満の労働時間)

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等に勤務するパートタイマー・アルバイト等の方は、正社員等の4分の3未満の労働時間であっても、週の所定労働時間が20時間以上であるなど一定の条件を満たせば、厚生年金保険に加入します。詳しくはこちらをご覧ください。

複数の事業所で勤務するとき(兼業や副業など)

同時に複数(2カ所以上)の適用事業所に勤務することになった場合、従業員側が、主になる事業所を選択する届出が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。

会社員や公務員の配偶者として扶養されている方

会社員や公務員の配偶者として扶養されている方で、収入が一定以下などの条件を満たす方は、国民年金第3号被保険者として国民年金に加入します。加入の手続きは配偶者の勤務先を通して行います。

配偶者の被扶養者となる方(第3号被保険者)の加入の手続き

結婚や配偶者の就職などで会社員や公務員の配偶者の扶養に入ったときは、配偶者の勤務先を通して手続きをします。このとき、収入が一定以下などの条件を満たす必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

配偶者が65歳になったとき

扶養されている方(第3号被保険者)の配偶者(第2号被保険者)が65歳に到達(誕生日の前日)した場合、ご自身で第1号被保険者へ切り替える必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

国外に転居するとき

扶養されている方(第3号被保険者)は日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件の一つですが、留学生や海外赴任に同行する家族等は例外として認められる場合があります。この場合、日本年金機構に届出をする必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。