届出を行うための手続き (電子媒体による届出を始めるには)

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更新日:2025年3月31日

電子媒体による届出は、市販ソフトを利用した届書作成に掲載している「届書作成仕様書」で規定するデータフォーマットどおりに電子媒体を作成できれば、どの適用事業所または社会保険労務士においても可能です。
電子媒体による届出を行うにあたり、何か疑問点等ありましたら、ホームページ上に「よくあるご質問」も掲載していますのでご覧ください。それでも、疑問点等が解決しない場合は、照会対応窓口までご連絡ください。
実際に電子媒体による届出手続きを始めるにあたっては、以下の方法が考えられます。

1.市販の労務管理ソフト等を届出者が購入する場合

市販の労務管理ソフト等においては、日本年金機構等に提出する電子媒体届書を作成する機能が搭載されたソフトがあります。このソフトを導入することで、電子媒体届書を作成することができます。なお、市販の労務管理ソフト等により搭載されている機能が異なりますので、詳細については市販の労務管理ソフト等の開発元にお問い合わせください。

2.日本年金機構が提供するパソコンソフトを利用する場合

日本年金機構では、より多くの事業主の方々に電子媒体による届出が可能になるよう、電子媒体届書作成のパソコンソフト(届書作成プログラム)を日本年金機構ホームページ上で提供しています。届書作成プログラム(ダウンロードページ)からダウンロードできます。
(届書作成プログラムには、電子媒体と一緒に提出する電子媒体届書総括票の作成機能もあります。)
なお、届書作成プログラムにて電子媒体を作成した場合は、届書作成プログラムの仕様チェック機能で仕様チェックを行う必要はありません。