1-12:保険料調整制度に関する届出をするとき

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更新日:2026年10月1日

1.保険料調整制度の利用開始の申出を行うとき

健康保険・厚生年金保険 保険料調整開始申出書

保険料調整制度の利用を開始する場合に、申出期限内に提出する届出です。

届書

エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。

記入例

2.保険料調整制度の停止解除(再開)の申出を行うとき

健康保険・厚生年金保険 保険料調整停止解除申出書

保険料調整制度の利用が自動停止した適用事業所が停止解除(再開)する場合に、申出期限内に提出する届出です。

届書

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記入例

3.保険料調整額に変更が生じる事由に該当したとき

健康保険・厚生年金保険 保険料調整額変更事由該当届

保険料調整制度の対象被保険者について、「被保険者資格を取得した月にその資格を喪失(同月得喪)したこと」または「事実発生日から80日が経過したのちに申出又は届出を行ったこと」により、保険料調整額に変更が生じる場合に提出する届出です。

届書

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記入例

提出方法

「保険料調整(開始/停止解除)申出書」、「保険料調整額変更事由該当届」は次のいずれかの方法で提出してください。

  1. 郵送
    事務センター※または管轄の年金事務所に郵送してください。
    ※封筒に送付先の事務センター名と郵便番号(大口事業所個別番号)を記載してください。住所は記載しなくても、それぞれの事務センターに届きます。
  2. 窓口
    管轄の年金事務所へ持参してください。