老齢厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けることになったとき
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更新日:2022年4月1日
加給年金額の対象となっている配偶者が、下記の公的年金制度から老齢・退職の年金を受け取る権利があるとき、または障害の年金を受けている間は、配偶者についての加給年金額は受けることができません。
そのため、配偶者が下記の公的年金を受け取る権利が発生した場合、または受けられるようになった場合は、「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届」の提出が必要です。
公的年金の種類
「受け取る権利が発生した場合」に加給年金の支払いが停止される年金
(1)厚生年金保険法の老齢厚生年金
(2)旧厚生年金保険法、旧船員保険法の老齢年金
(3)各種共済組合等の退職共済年金、退職年金
※老齢および退職を事由とする年金は、加入期間が20年(厚生年金保険法の中高齢者の特例に該当する方を含む)以上あるものに限ります。
※配偶者の年金が(1)のときは、加給年金についての届出は不要です。ただし、共済組合等から支払いを受けるものを除きます。
「受けられるようになった場合」に加給年金の支払いが停止される年金
(4)厚生年金保険法の障害厚生年金
(5)旧厚生年金保険法、旧船員保険法の障害年金
(6)国民年金法の障害基礎年金および旧国民年金法の障害年金
(7)各種共済組合等の障害共済年金、障害年金等
※配偶者の年金が(4)のときは、加給年金についての届出は不要です。ただし、共済組合等から支払いを受けるものを除きます。
厚生年金保険法の中高齢者の特例
昭和26年4月1日以前に生まれた方で、40歳(女性および坑内員・船員の場合は35歳)に達した月以後の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて以下の期間以上であること。
生年月日 | 期間 |
---|---|
昭和22年4月1日以前 | 15年 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日まで | 16年 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日まで | 17年 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日まで | 18年 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日まで | 19年 |
1.届書の提出先
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
様式
2.提出についての注意点
この届出がされないと、加給年金額を受け取り過ぎて、後でお返しいただくことになりますので、すみやかな届出をお願いします。