老齢基礎年金を受けている方が公的年金等を受けることになったとき

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更新日:2020年3月6日

老齢基礎年金に振替加算が加算されている方が、次にあげる公的年金制度等から老齢や退職の年金を受けられるようになったときは、振替加算が加算されなくなります。この場合は、「国民年金 老齢基礎年金加算額不該当届」の提出が必要です。

公的年金の種類

  1. 厚生年金保険法の老齢厚生年金
  2. 各種共済組合等の退職共済年金
  3. 恩給法
  4. 地方公務員の退職年金に関する条例
  5. 執行官法

※ 1のときは、振替加算額は自動的に停止されるため届出は必要ありません。
※ 老齢および退職を事由とする年金は、加入期間が240月(厚生年金保険法の中高齢者の特例に該当する方を含む)以上あるものに限ります。
〈厚生年金保険法の中高齢の特例〉
昭和26年4月1日以前に生まれた方で、40歳(女性および坑内員・船員の場合は35歳)に達した月以後の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、生年月日に応じて下の表の期間以上であること。

生年月日期間
昭和22年4月1日以前15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日まで16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日まで17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日まで18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日まで19年

1.届書の提出先

提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

様式

2.提出についての注意点

この届出がされないと、振替加算額を受け取り過ぎて、後でお返しいただくことになりますので、すみやかな届出をお願いします。

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