老齢基礎年金を受けている方が障害年金を受けられるようになったとき
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更新日:2018年10月5日
老齢基礎年金に振替加算が加算されている方が、下記の公的年金制度等から障害の年金を受けられるようになったときは、振替加算が加算されなくなります。この場合は、「国民年金 老齢基礎年金加算額支給停止事由該当届」の提出が必要です。
公的年金の種類
- 厚生年金保険法の障害厚生年金
- 各種共済組合等の障害共済年金
- 恩給法
- 地方公務員の退職年金に関する条例
- 執行官法
- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法
※1については、自動的に加算額が停止になるため届出は必要ありません。
1.届書の提出先
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
様式
2.提出についての注意点
この届出がされないと、振替加算額を受け取り過ぎて、後でお返しいただくことになりますので、すみやかな届出をお願いします。