特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になったとき
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更新日:2025年4月1日
障害者特例・繰上げ調整額請求書
障害者特例について
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取っている方が定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になった場合、障害者特例の適用を受けることができ、受給者の請求により、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。
なお、障害年金を受け取っている方は、特例の適用を受けられる状態になった時点にさかのぼって請求したものとみなされ、その翌月分以降、報酬比例部分に加えて定額部分を受け取れます。(請求したものとみなされる日については、下記「注意事項」の項目の黒枠内をご参照ください。)
障害者特例の適用を請求する場合、「障害者特例・繰上げ調整額請求書」をお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへご提出ください。
請求条件
以下の3つの条件すべてを満たしている方が、障害者特例を請求することができます。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
- 厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること
- 厚生年金保険被保険者資格を喪失していること
添付書類
1.医師が作成した診断書
障害者特例・繰上げ調整額請求書を請求する場合は、障害の状態を記入した診断書を添付してください。障害年金を受給している方は添付不要です。
なお、障害年金の受給権が発生している方で、障害年金が現在支給停止となっている場合は、障害の状態を記入した診断書が必要となります。
診断書の様式は「障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類」をご覧ください。
2.加給年金額の対象者がいる場合
厚生年金保険の被保険者期間が240月以上で、加給年金額の対象者(子や配偶者)がいる場合、次の書類を添付してください。(特別支給の老齢厚生年金を決定した時にすでに提出している場合は必要ありません。)
(1)~(4)の添付書類は、請求書にご本人や加給年金額対象者の個人番号(マイナンバー)を記載することで添付を省略できます。
加給年金額や加給年金額対象者の説明は「加給年金額」をご覧ください。
添付書類(コピー不可) | 使用目的 | |
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(1) | 戸籍抄本(個人事項証明書)または戸籍謄本(全部事項証明書) |
配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子(障害状態にある子の場合は、20歳まで)について、請求者との続柄および配偶者・子の氏名・生年月日確認のため |
(2) | 世帯全員の住民票 | 請求者との生計維持関係確認のため |
(3) | 配偶者の収入が確認できる書類 | 生計維持関係確認のため |
(4) | 子の収入が確認できる書類 | 生計維持関係確認のため |
(5) | 子の障害状態を確認できる書類 | 障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子について障害状態確認のため |
- (1)、(2)の添付書類は受給権発生日以降で請求日から6カ月以内に交付されたものを添付してください。
- (3)、(4)の添付書類は加給年金額開始時の前年分の収入が確認できるものを添付してください。
- (5)の添付書類は加給年金額対象者として既に障害状態にあることが登録されている場合は不要です。
ご本人や配偶者の個人番号(マイナンバー)を記載した場合であっても、戸籍謄本等の添付書類の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
注意事項
- 障害者特例により定額部分が発生した後に、厚生年金保険に加入し被保険者となった場合、定額部分(加給年金額を含む)の支払いは停止します。
- 障害者特例により定額部分が発生した後に、障害状態ではなくなったときは、定額部分(加給年金額を含む)の支払いを停止するため、「厚生年金保険 年金受給権者障害者特例不該当届(繰上げ調整額停止届)」を提出してください。
平成26年4月1日以降の請求については、請求より前に次の1~3のいずれかの日がある場合、その日に請求があった日とみなすことができます。(ただし、平成26年4月1日前にはさかのぼりません。)
- 障害年金の受給権を有していて、かつ、厚生年金保険被保険者でない方が特別支給の老齢厚生年金の受給権者となった日
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、厚生年金保険被保険者でない方が障害年金の受給権を有することとなった日
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、障害年金の受給権を有している方が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日