国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)
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更新日:2024年7月1日
海外に居住することになった方は、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。国民年金に任意加入している方を任意加入被保険者といいます。
1.任意加入の手続き
提出する書類
手続き窓口
以下の場合によって、それぞれ手続き窓口が異なります。
なお、「国内協力者」とは国内にいる親族で、手続きや保険料の納付を代わりに行う方です。
(1)これから海外に転出する方
お住まいの市区町村窓口
(2)すでに海外に居住している方
国内協力者がいる方
日本における最後の住所地を管轄する市区町村窓口
国内協力者がいない方
- 日本に住んだことがある方
- 日本に住んだことがない方
2.保険料を納める方法
国内にいる親族等の協力者がご本人の代わりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
また、任意加入被保険者も将来受け取る年金額を増やすことができる付加保険料を納めることができます。
詳しくは、それぞれの窓口でご確認ください。
なお、国民年金に任意加入している方は、免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができません。
3.将来の年金
任意加入被保険者も国内の国民年金第1号被保険者と同様に、受給要件を満たした場合、保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。(任意加入しても保険料を納めない場合には、年金額には反映されません。)
また、任意加入して保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。
4.帰国したときの手続き
任意加入被保険者の方が帰国し、日本国内に住所を有した(住民票への登録)場合は、国民年金の強制加入被保険者となります。強制加入には手続きが必要ですので、転入した市区町村役場にて手続きを行ってください。
留意事項
- 一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合(住民票への登録)でも、その期間は強制加入被保険者となりますので、手続きが必要です。
- 任意加入の際に、付加保険料や口座振替による納付を申し出ていた方が、帰国後も継続を希望する場合は、強制加入の手続きの際、再度申出をする必要があります。